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近日、自動車教習所の採用試験を受けます。
その際に、代理権授与通知書を提出します。資料区分には、運転記録証明書の三年間のところにあらかじめチェックが入っています。

この場合、過去三年間の違反暦だけを見られるのでしょうか。それ以上過去のものは見られるということはあるのでしょうか?ここ三年は無違反ですが、それ以上前に、複数の違反があります。これは知られることはあるのでしょうか。


また、試験内容に「運転適性検査」「運転技能試験」「一般適性検査」とあります。これらについて、なにかアドバイスがあれば、お聞かせください。
また、現在「普通自動車」「大型自動車」「普通二輪車」「大型二輪車」の免許を持っていますが、採否に多少有利になるでしょうか。

A 回答 (1件)

代理権を授与したとの意味は、過去3年間の運転記録証明書の発行につき、個人情報を第三者の申請で発行しても構いませんって意味です。


「過去3年間」と条件が付いているので、本人が知らないところで「過去5年間」の運転記録証明書が発行される事は、民法上の委任行為を逸脱していることは明らかで、個人情報保護法の趣旨に抵触する事になるので、警察の方で本人の承諾なく過去5年間の運転記録証明書が発行されることはあり得ません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

これで不安が少し取り除かれました!

お礼日時:2008/03/13 21:51

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