
私は建築を勉強している者なのですが、排煙の有効高さの考え方についてお教え下さい。
建築基準法施行令126条の2及び126条の3には排煙についてうたわれています。そこでは室内に垂れ壁を設けた場合はその垂れ壁の高さ分が排煙の有効高、設けない場合は天井より800が有効高さとなるとあります。
では下のURLにあるよな居室Aについてはいかがでしょうか?
http://stat.ameba.jp/user_images/83/ec/100518213 …
室内には垂れ壁は設けられていませんが、中廊下に出る建具の上に500の下がり壁が出来ています。この場合は建具上の下がり壁を有効の高さと考え500で計算するのでしょうか?それともその壁は排煙は考えない物とし800を有効として考えるのでしょうか?解答お願い致します。

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
少し前に排煙設備について似たような質問をしたものです。
私がたどり着いた答えでいいます。
不燃以外の木製建具で、上部500以下の垂れ壁の場合
無窓の居室の検討の際の有効高さであれば、800で良い。
(この場合垂れ壁500であっても400であっても関係なし)
排煙設備が必要な建築物での自然排煙設備として検討するならば
建物全体を500m2以内になるように区画した部分に500の防煙壁
があれば、そこを基準に500(居室Aと廊下は区画されていないが、
建物全体で見ると防煙壁部では区画が成り立つことから)、
500m2以内に防火区画のような床から天井までの防煙壁があれば
800となる。
※両方共区画の部分から居室Aの窓までは水平距離30m以内
であることが前提です。
他の方もおっしゃっていますが、無窓の検討の際の場合の考え方
でも主事によって違う場合があり、私も困っております。
勉強されているとのことから、試験問題であれば答えは1つで
なければならないのでしょうが、現状では他にもこのような問題
が数多くあるのが実態です。
勉強頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
ドア付き壁がたれ壁かどうか、
排煙の説明にはあまり載っていないように思います。
たれ壁をつけて、他の規定の緩和を受けておれば、たれ壁ですが、
何もなければ、壁扱いでいいように思います。主事により変わるかもしれないので役所で確認して下さい。
また
排煙設備としての開口をチェックか
無窓居室かどうかの開口をチェックか
によっても変わると思います。
解答ありがとうございます。
確かに少し主事によって差があるんですね。
私もいろいろと書物を読みましたが建具の垂れ壁については
のせられていませんでした。
参考までの役所に問い合わせるのも良いかもしれませんね。
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