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画像データのサイズ変更した場合、例えば100kbの画像を50kbに軽減した場合に無断改変として著作人格権を行使できるのでしょうか?また、ファイル形式を変更した場合も著作人格権を行使できるのでしょうか?
行使できるのであれば、パソコンのデータから紙に印刷することができる、または複製(コピー)できる権利としての著作財産権との兼ね合いはどうなるのでしょうか?

著作財産権を譲渡した場合、どこまで著作人格権を行使できるのでしょう?

A 回答 (1件)

そのサイズ変更により、大きく印象が変わる状況があれば著作人格権を侵害しているということも可能でしょうけど、多くの場合写真の大きさに意味はないのではないでしょうか。

ただし、サイズに意味がある場合は別ですよ。
結局その写真が何を目的に製作されたものであるかなど、総合的に判断しなければ著作人格権か著作財産権かは判断できないということになると思います。
たとえば、壁画として製作されたものだとしたら、壁画としては十分に印象的でしょうけど、小さな写真になると写真自体の価値も大きく変わります。その大きさに意味があるのですので、大きさを変えられた完成度の劣るものを世間に広められることを制限したいでしょう。
そのような芸術的写真でなければ、多少の大きさの変更は問題ないでしょう。受容範囲かということです。
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