激凹みから立ち直る方法

確定申告後に新たな領収書発見したのですが、
もう遅いのですか?

額は7500円と小さいので、修正の手間を
考えて、あきらめてますが。

額が大きい時などは無視できないので
こんな場合はどうしたらいいのでしょうか?

今後のために教えてください。

A 回答 (2件)

3月17日までなら再提出ができます。


3月18日以降は、更正の請求という書類を提出します。
更正の請求ができるのは、来年の3月15日までです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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確定申告後にまた確定申告できますよ。


ただし用紙が違います。一度目の確定
申告書の控えがないと記入できません。

これはたとえ3/15過ぎてもできま
す。

確定申告の修正は3年間できますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
できるということはわかったのですが、

逆に修正申告すると、その審査のために
税務署に呼ばれたりすると、痛くもない腹をさぐられたりして
無駄な手間時間がかかりそうな気もします。

今回は、お上に逆らい税金を返せというのはやめときます。

お礼日時:2008/03/10 10:17

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