
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
・ お母さんが「あなたの扶養家族」ということでしたら、生計を一に該当します。
・ 所得税法では、生計を一にする親族への支払は必要経費にならず、受け取った側の収入も無かったものとみなすことになっています。
・ 従って、このご質問の家賃は必要経費にならず、お母さんの収入にも加算されません。
・ なお、お母さんが支払う固定資産税や火災保険、この建物の減価償却費などで、業務用部分については、あなたの必要経費にできます。
参考法令 所得税法56条
No.1
- 回答日時:
>良く言われる103万円の壁が関係あるのでしょうか…
給与のみではありませんから、関係ありません。
>母親の収入の総額がいくらまでなら非課税なのでしょうか…
「収入」でなく、『所得』で 38万円までです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>母の収入としては月数万のパート収入と国民年金があります…
「給与所得」も「年金所得」も足して 38万円です。
まあ、月数万なら給与所得はゼロですけど。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【不動産得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
【年金所得】
税金や国保などを引かれる前の支給総額から、「公的年金所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>家賃収入が不動産所得になる為に母にも確定申告の必要があるということで…
全部に所得を足して 38万以下なら、申告の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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