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旦那の前妻の子の収入は世帯収入に入りますか?

旦那の義両親と同居しています。
旦那には成人した前妻の子がいるのですが、県外在住でしたが、住民票を見るとまだこちらに住んでいることになっています。

この度、私たち夫婦に子供が生まれて、来年の保育料などのために所得証明をとったのですが、私たち夫婦の収入だけでなく、旦那の前妻の子の収入も世帯収入に入るのでしょうか?
近々、こちらで就職するとのことで、もし世帯収入に入るのなら損だなぁと思っています。

A 回答 (2件)

でたらめ回答があります。

ご注意下さい。

>旦那の前妻の子の収入は
>世帯収入に入りますか?
おそらく入りません。

保育料に対する世帯収入の考え方は
基本は『父母の収入だけ』になります。

父母の年収が児童手当等含め、103万以上
あり、お子さんの健康保険がご主人や
あなたの扶養となっている場合、保育料
は、『父母の収入』だけで決定されます。

上記条件からはずれると、
同居親族のうち最も高い所得のある人を
家計主宰者とみなし、父母の課税額に
加算されることになります。

つまり、
★義両親や前妻の子が、お子さんを
扶養しているとみなされる場合、
★ご主人やあなたより収入が多い人が
扶養しているとみなされる場合、
保育料に影響する場合がありますが、
ご質問文の情報からすると、影響は
ないとみてよいです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうこざいます!安心しました

お礼日時:2018/07/10 13:00

>旦那の義両親と…



「旦那の義両親」って、夫の初婚が婿入りで実の娘である前妻が出ていって、あなたが後妻として入ったとか?

>旦那の前妻の子の収入も世帯収入に…

住民票で同世帯になっているのなら、そうなります。
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