映画のエンドロール観る派?観ない派?

亡き父の生命保険の死亡保険の受取人が、亡くなる2日前に変更の書類が提出されていたことがわかりました。

亡くなったのは3年半ほど前です。
当時父はICUに2か月くらい入院していました。
気管は切開されて声は出ず、人工透析とたくさんの点滴で動ける状態ではありませんでした。
視力は良くなく筆談も不可能でした。

家族が面会に行ったらじっと見て軽くうなずくように目を動かす程度はできました。

去年の夏、保険会社から、入院給付金の不払い部分が4日あるとの連絡が入り、ようやくことが発覚しました。

それまでその生命保険の具体的なことは全く知りませんでした。
変更前の受取人は父の母(私の祖母)でした。
父は4人兄弟でした。

不審に思った私は保険会社に当時の書類を見せてもらいましたが変更の書類の筆跡は明らかに父とは違いました。
もちろん自署できる状態ではありませんでした。
新しい受取人は父の妹でした。

私は納得がいかず、保険会社に担当者がどのような処理をしたのかを問い詰めました。
すると、担当者は妹としか接触をしていない、つまり父の意思を直接確認していない、と言われました。
妹が担当者に連絡し、書類を受け取り、記入し提出したそうです。

これは担当者の違反ではありませんか?
現在受取人変更の無効を申し出ていますが保険会社は非を認めるものの、無効にするほどの理由ではないと言っています。

私は納得いきませんが、これはまかり通ることでしょうか?また今後どのようにすれば無効にできるでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (7件)

No3です。

保険会社の営業所で二日くらい時間のかかることはそんなに珍しいことではありませんが、おやっと思うことに、亡くなる二日前に保険会社に持ち込んだという日がなぜ担当者がよく覚えていたのでしょう。何かしらアクシデントがあったから覚えていたのか。それとも、伯母さんのお仲間なのか。
このこと、保険会社の本店に話してますか。もしかして、営業所でないのですか。・・・営業所は本店に対し事件を隠します。
もっと大事なことをお話しましょう。お父さんが亡くなる前に受取人の祖母が亡くなっているとのことですから、仮に伯母さんが不正に保険金を受け取っておれば、この保険金は相続財産です。即ち、貴方や貴方の兄弟・お母さんが受け取るべきものとなります。
伯母さんはなんと言っているのでしょうか。
弁護士を介して提訴すべきでしょう。ただ、保険金はいくらだったでしょう。弁護士費用とのバランスもあります。少額であればあなた自身から訴える方法もあります。が、保険会社を相手にするには素人にはきついでしょう。ただし、そんなに難しい事件ではありません。
先に調停に持ち込んではいかがでしょう。調停が不調なら本訴。
本社相手ですから状況代わるかもしれません。保険会社は自己の過失を十分知ってます。また、法的手続きにより当事者の言うことが本当かどうかはっきりします。
あくまでも小生の推測ですが、この伯母さん貴方たちに行く保険金であることを知っててやりましたね。
伯母さんを相手に勝訴してもない袖は振れぬたとえもあります。主たる相手は保険会社です。
なお、相談者は「受取人変更の無効」を主張してますが、これを主張している限り保険会社は妥協しません。・・・これを説明するとかなり長くなるので止めておきますが、要は、最初からは他人のしたことに相談者は首を突っ込まないことです。あくまでも、保険会社に対し、被保険者死亡前に指定受取人が死亡しているので相続人として保険金請求すればよいのです。
勝訴見込み十分あると思います。
           これだけの説明書くのに2時間かかりました。           がんばって。

この回答への補足

kikop様
お知恵とたくさんの時間を費やしていただきありがとうございます。
ご回答いただいたことは、素人の私も保険会社の対応から、「受取人変更の無効」ではだめなのでは・・・という感覚を不思議と覚えていました。
それこそ時効の絡みもありますので、受け取るべき保険金部分の損害賠償請求をと考えたりもしていました。

しかし、ご回答をみて、この保険金が相続財産になるということを聞き目から鱗状態です。
保険金額は1500万円です。私はてっきり祖母の法定相続人が受け取る、と解釈していたので、そのうちの一人である父の代集相続人として受け取り分を・・と考えていました。

補足日時:2008/03/21 22:57
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またまたNo3です。


 保険会社が独自に定めている(故受取人の法定相続人が受け取る、など)・・・契約ですのでなくはありません。約款を見ることです・・・もしそうであれば、何も伯母さんに変更するまでも無いと思うけど。
法定相続人であるお父さんの子である貴方は代襲相続人という問題もおきてこないかな。・・・この理屈変だと思いませんか。
似た問題で・・・遺贈の場合も、遺贈者よりも先に受遺者が死んでおれば(遺言に特別の意思表示が無い限り)遺贈は効力を生じません。
要は、保険契約者・遺贈者の意思表示は受取人・受遺者のみに対するものであって、それらの相続人・承継者には引き継がれないことを原則としてます。が、強制法規ではないので約款で定めることはできます。
ついでに・・・他のページで変更契約の効力発生日について質問されているのを見ました。
 保険契約は契約です。契約の変更は、当事者の一方が相手方に変更の意思表示をし、相手方が同意すれば成立します。変更契約書のあるなしは効力発生要件ではありません。証拠にはなります。でも、本人が書かなければ証拠能力はどうでしょうか。変更の意思表示後、相手方にとどく前に死亡しても、変更の意思表示をしたこと自体は有効です。・・・当然ながら死亡後の意思表示はありえませんよね。
すると、相手方の同意した日はいつか、ということになります。
これいろいろ解釈あります。相手方が通常反対する理由ない場合は届出をした日、相手方が何らかの行為を要する場合は、その行為をしたときあるいはしたものとみなされた日、相手方が同意の意思表示をした日等々、はっきりはいえないです。

この回答への補足

何度もありがとうございます。
よその生保の約款は見たのですが肝心の該当会社の約款を見ていませんが、よそのは故受取人の法定相続人(死亡の場合代襲相続人)とありました。
その場合では叔母は4分の1しかもらえませんよね。
なので独り占めしたかったのだと思います。
4人兄弟、長女・次女・長男(父)・三女(叔母)ですが、長女とあまり仲が良くなくて、おそらく次女には分け前を与えたかもしれませんが長女には話さえもいってないと思います。

そういうわけで叔母には受取人変更をするメリットは十分にあるわけです。

なので、私は4分の1の権利は最低限主張したいのです。
変更を無効にできないなら、保険会社の違反による損害金を賠償していただきたい。と思うのです・・・

結局生命保険協会に申し入れしましたが保険会社からも返事もありません。
対応に全く誠意が見られないように思います。

日付に対しては、現実的にはかなりおかしい話ですが、結局父が自らの意思で手続きをしていないことは明白なので、結局おかしい、という以上どうにもできなくても仕方ないとは思っています。

また、別の生保会社でも、5日前に変更しているものがあります。
こちらは生保会社がICUに行って本人と面談した、と主張されました。
ありえないとは思いますが、言い張るならどうしようもないのでしょうか??
そのときの状況はICUまで行き、父に確認をして叔母が手続きを代行した、とのことです。
実際非常識極まりない。。と思います。
病院に問い合わせましたが、身内しか入室を許可していない、とのことですが、叔母と同行で「身内です」と言われたら何ともしようがない、とも言われました。
ICUは個室ではないので、そんな中で「受取人を私に変えるからね」と大きな声で言ったのでしょうか・・
そう思うと非現実的な気がしますが・・・

補足日時:2008/03/27 00:51
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。

今日、保険会社から回答書と「名義変更請求書」のコピーが送られてきました。

回答書には
・名義変更請求書の営業所受付日 平成16年2月4日
・名義変更請求書の死者より本社送付日 平成16年2月9日
・名義変更請求書
の本社受付日 平成16年2月12日
なおその余のけいいにつきましては、時間の経過があり確認困難な状況がございますので、回答は差し控えさせていただきます。

と書かれてあります。

また、コピーを見ると、右のほうの営業所側の記入欄ですが、
・受付区分 取次場所 自宅
・手続者 ご契約者様
・本人確認 面識あり
・自署確認 ご本人から確認
のところにチェックマークがあります。

添付書類は証券のみのようです。

そして、顧客が記入する欄ですが、もちろん筆跡は父とは違います。
似てる、ということもなく、一目で違うとわかるくらい違います。
そして、変更理由の欄には「母死亡の為」と書かれてあります。

今日、この郵便を見る前に、本社のいつもの方と話をしたのですが、
「担当者が契約者と面談せずに、第三者からの意思確認というだけで変更できる、というのが御社の回答ですか?」と聞きましたら
「会社としてどの場合でもできるのではなく、ケースケースによります。今回のケースは問題ないと判断しています」
と言われました。
「今回こちらの申し出で調べたというだけで、当時何も調査せずに、担当者の判断だけで変更してるじゃないですか。」
と言いますと、
「では今回の変更の意思がないとはっきり言えることができるのでしょうか」と言われてしまいました。
「変更の意思があったという確認もされてないのに?」とは言いましたが、こちらがその当時の父の意思について証明する必要があるのでしょうか?

お礼の欄からまた質問してしまいました。すいません。
大変感謝してます。ありがとうございます。。

お礼日時:2008/03/27 23:17

No3です。

ほっとしてまた投稿しました。判例というものはいろいろありますが、今回のようなケースはそれほど特殊なケースではありません。決まりきった判例です。受取人(母親)が先に死亡した以上、受取人はいないので契約者(お父さん)の財産です。よって、貴方たちのための相続財産です。・・・注 契約者はお父さんであって、伯母さんではないですよね。もし、伯母さんであれば話は違ってきます。
伯母さんが保険会社に間違いないといったなどということは、赤の他人が言ったことと同じです。保険会社が入院している人に確認に行くことはよくあることです、これはいいわけですね。
伯母さんはなんと言ってるのですか。この話が出てこないことが気になります。

この回答への補足

いつもご回答をありがとうございます。むしろお待ちしているほどです。
大変勉強になりますし、ほんとうにありがたいです。

契約者、被保険者ともに父で、県外に出ていた妹(叔母)一人を受取人にすることが考えられません。同じく県外に姉が二人おりますし・・・

この件について、私は最初から保険会社相手、と考えています。
最終的に悪いことをしたのは叔母なのですが、そこは保険会社と叔母とのことであって、私はあくまで保険会社に対して訴えかけたい、という気持ちでしたので・・
なので、叔母とは全く話していません。
そもそも、父が亡くなってすぐに父の預金をほとんど引き出してしまい、そのことでかなり揉めて疎遠になっています。
とはいえ近所に住んでいるので、顔を合わすと気持ち良くはしていますが・・

ただ、相続でもめてる時に、「兄が元気な時に、あたしに変えてくれたから。金額も微々たるものだし、それに保険を担保にお金を借りてたんや」などと言ってたことがあります。(全く嘘八百ですが)

保険会社の担当者には「ほんとにあたしでええの?と聞くとうんとうなずいた。」などと言ったようです。
その前に「おまえに受取人を変えたいんだけど」って部分が本来あるはずですが、それを表明するのは百パーセント不可能でした。

それと、受取人が先に死亡していた場合、契約者の財産になる、というのが、本当に目から鱗です。
約款を読んだわけではないのですが、保険会社が独自に定めている(故受取人の法定相続人が受け取る、など)
ということはないのでしょうか??

補足日時:2008/03/24 23:26
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No3です。

少ししつっこいかもしれないと思いつつ投稿します。
金額が大きいですね。保険会社の本店の担当課に直接話して、見込みないならやはり弁護士さんの仕事です。今のうち保険証券の写し・受取人変更届書の写しなどいただいておいたほうがいいです。弁護士さんは当然にわかってると思いますが、相手は保険会社であって、伯母さんではありませんからね。・・・多分保険会社は貴方たちに支払ってくれると思いますよ。

この回答への補足

しつこいなんてとんでもない!!感謝感謝です。

営業所、支社は「手を引け」と本社に言われたようで、今月はじめくらいからは本社支払部門の人と話をしています。

保険業法違反を訴えるのではなく、被保険者の法定相続人として死亡保険金を請求するのですね。
ネットでいろいろ調べていくうちに疑問に思うのは、受取人がすでに死亡していた場合、受取人固有の財産として受取人の法定相続人が受け取る、と書いてあるものも目にしました。また、亡くなっていれば固有の財産とはならず相続人のもの(ちょっと定かではないのですが)いう場合の「相続人」は受取人の相続人なのか、被保険者の相続人なのかどちらになるのでしょうか?

詐欺とはいえ現在は変更になってしまってますが、法定相続人として保険金請求をするということはやはり変更無効を主張することになるのでしょうか?

本社の対応は一言で言うと「はぐらかし」です。
のらりくらりと核心をつかない言い方ばかりです。

「父の意思確認はどのように?」との質問には「契約者の妹さん(私から見た叔母から間違いないと聞いてます」

「それ違反じゃないですか?契約者に会わずに変更できるんですか?なぜ契約者に会わなかったんですか?」と聞くと
「だって入院されてるんですから病室まで行くわけにいかないでしょう」
みたいな・・・

「そんな状況だと知っててなおさら変更に応じるのはおかしいですよね」
「おかしいかどうか分かりませんが担当者の判断ですので・・・」
「担当者さんにはそこまでの権限があるんですか?」
「権限というか、意思を確認してきちんと手続きをしたということです」
「だから意思確認って本人からはできてないじゃないですか。明らかに違反ですよ」
「・・・・・・・・・・・・」

とまぁこんなかんじで堂々巡りです。

それから変更にかかる書類の写しを請求してたのですが断られました。
去年の秋に支社の方が対応してくれた時に見せてはくれたのですが、その時に携帯のカメラで写真は撮っています。

補足日時:2008/03/22 21:53
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亡くなる二日前に受取人の変更・・・かなりくさい。


変更届や郵送時間などを考えると亡くなってから届けている可能性も否定できません。二日前の日というのは、受取人変更届に記載されている日なのか、それとも保険会社に到達した日なのか、よく調べてみることです。
また、死亡日と変更の届出の期間があまりに短いことと母親から妹に変更した状況等を勘案するなら保険会社は相応の調査をすべきケースです。単に書類が整っていただけで支払ったとすればプロである保険会社の過失が疑われます。
保険会社は一旦支払ってしまった以上、訴訟手続によらなければ認めたくても認めれないでしょう。時効の問題も絡んできます。弁護士に相談すべきです。
尚、小生は刑法はいまいちながら、妹さんは私文書偽造罪・詐欺罪を構成するかもしれません。裁判沙汰になると、相談者の祖母が娘を罪びとにしたくなくても、妹さんが素直に返還しないと保険会社が相応の手段をとる危険は極めて大です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。質問投稿後、わかったことですが、亡くなる2日前に叔母が営業所に書類を持ち込んだとのこと、なのに書類に押してある営業所の受付日スタンプは死亡当日になっていました。
「普通に考えておかしいですね」と言いましたが「普通って?」と話になりませんでした。
担当者が契約者に全く会わず病状なども確認せずに書類を渡し、また受理してしまったこと、記入日から受付まで2日ずれているというルーズな対応(最悪のことを疑われても仕方ないと思います)、どう考えても担当者の協力がなければ無理な気がしますが・・・
悪いのは完全に叔母ですが、あとは担当者は共犯なのか、それとも担当者も叔母に騙されてしまったということなのか・・
どちらにしても保険会社は全然認めませんが・・

祖母は父が亡くなる前に亡くなっています。
弁護士も当方田舎に住んでいて、その分野に明るい方というのもわからずに困っています。

補足日時:2008/03/18 23:15
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これは保険会社も責任があると思います。



契約者は父親ですね。
契約者とは保険契約の一切の権限があります。
受取人変更も本人です。

生命保険では「指定代理人制度」と言うのがあって、自分が何かあってその手続きが出来無い時に、指定代理人が代行します。

例えば、癌の告知を本人に知らせない。しかし癌保険の給付金は欲しい。
そのような場合に、指定代理人が請求します。
余命何ヶ月と宣告された時に貰う保険も同様です。


父親の妹さんは、代理権が無いのに代理行為をしてしまった事。
無権代理人が成立すると思います。

民法第113条(無権代理)
 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。


保険会社は、本人からの請求であるか?を確認しなかった責任はあります。


以前保険会社の方から聞いた話です。

入院が長引いて(意識不明か?)本人が給付金を請求できず、家族が請求したそうです。
担当者と本社の調査する部署の方が、病院へ確認の為に訪問したそうです。

後日、給付金は支払われたそうです。

またある保険会社では、裁判所へ代理人の申請手続きをしてからなど聞いたこともあります。

質問者さんの父親が加入していた保険会社は、上記2社と違った行動をしています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
まったくの無権代理人と言えます。
すべては父が意思を表明できなくなってからの行為であり、もちろん指定代理人にはなっていません。
そもそも父がそのような状態である時期に、父以外の人からの要請で手続きの用紙を渡すこと自体違反であり、また、その後契約者の意思確認はおろか顔を見ることもなくそのような変更をされたことに対し大変憤りを感じています。

補足日時:2008/03/15 17:30
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保険会社を責めるべきではありません。


保険会社は被保険者の家族からの申請で、変更の書類を送付し、書類に不備がなければ、それを有効な書類として処理します。
保険会社の方では筆跡が違うかどうかはまったくわかりませんので・・・

妹が勝手にやったことなら、妹を責めるべき。
親族間の問題を保険会社に投げかけるのは無理があります。

この回答への補足

もちろん、一番悪いのは父の妹です。
しかし、保険会社が違反をしていることには変わりありません。
しかも、こちらが書類を確認したいと言ったとき、筆跡は合っていますと言い張っていました。
そして、実際に書類を見せてもらった時には
「明らかにおかしいですね」とのこと・・・

保険会社が共謀しているのかどうか、これは今となっては結果論しか出ませんが、違反さえせずに意思確認が必要ということを説明するとか、きちんとした処理をしてくれていたら、完全に未然に防げたことだと思います。

補足日時:2008/03/15 17:34
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