「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

私は個人でHPを経営しているのですが、そこに
絵画の模写を載せることは著作権違反になるのでしょうか。

商業目的等ではなく、ただ単に
「○○さんの「△△」という作品を模写してみました」
という記述をするつもりです。

因みに対象はアルフォンス・ミュシャ(既に亡くなった画家)です。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

通常、絵画の模写も複製にあたりますので注意してください。

私は絵が下手だから複製などと言うレベルではないといっても複製に含まれます。(常識的に考えて、劣化複製を公にすることは著作者に対する侮辱行為ですよね)

著作権の対象物の不許諾使用の判断は商業目的とかそういう大雑把な判断ではなく、著作権法上には限定された使用方法しか挙げられていません。そこには非営利目的なら可とは書いていません。ちなみにインターネット上での著作権の対象となる絵の複製物の表示の許諾に関しては特に何も触れてはおらず、当該絵模写のインターネット表示は原則では著作権違反となります。

ただし、絵がいつ描かれたかにもよります。通常では著作権に関する保護期間は日本では著作者死後50年までとされています。しかし、欧米では著作者死後70年とかメキシコでは100年も続きます。ここは注意すべき点です。アルフォンス・ミュシャは1939年没とありますので、その模写の絵が製作された場所、本人の母国などを考えれば、フランスかチェコにおいてそのほとんどの著作物が作られたと考えられ、所蔵も欧州やアメリカにほとんど集中しているのではないかと予想されます。ということで著作権が切れるのは見積もって、死後70年後です。つまり、1939+70=2009年まで著作権があると推定されますので、HP表示に使えるようになるのは2010年以降(あくまでも予想)となるのではないでしょうか?

私自身、著作権に関する条約をよく把握できていませんので、とりあえず心配なら良くご確認ください。

と言うように、(1)模写も複写と同じ、(2)非営利であっても絵のHP掲載自体アウト、(3)まだ著作権が切れていなさそうと言うことで、触らぬ神にたたりなしと言うことで、模写掲載を踏みとどまって事実関係などを確認しながらのほうがいいかもしれません。
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死後50年経っていますので著作権は消滅しています。


問題ありません。

日本ユニ著作権センター/判例全文・1998/03/20
http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-03-2 …

ただ、著作権者が生きている場合「模写」をHPに掲載するには著作権者に承諾を得なければなりません。

日本ユニ著作権センター/[基礎編]インターネットQ&A022
http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/qa/qa01-02 …
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