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地主です。

自分の土地にたっている建物ですが、
(ほかの地主の土地にも建っており、
 この建物に対する地主は3人です)
10年以上も前に、
男女間で詐欺まがいがあり、
買い主も売り主も
自分の所有の建物じゃないと、
両者、地代の不払いを続けています。

その建物は登記もなく、
 市役所の固定資産税課税台帳にものっておらず、
 持ち主を特定することができません。

 もう古い建物で現在、放火などの恐れもあり、
 はやく取り壊したいです。

供託を思いついたのですが、
 この供託という制度がよくわかりません。
 当方の場合も建物を供託し、強制執行で取り壊せるのでしょうか?
 

A 回答 (3件)

供託というのは、地主が誰だかわからなり、誰に地代を支払えばよいかわからなくなったときときや、地代値上げなどの問題があり地代の受け取りを地主が拒否した場合に用いる制度です。


上記のような状況があっても、地代を支払わないと、地代滞納となり、契約解除をされてしまう可能性があるからです。
このようなときに法務局に供託をすることにより地代を支払ったのと同じ扱いになるという制度です。つまり地主に代わり法務局が一時的に地代を受け取り、そうすることにより借地人は支払い義務を全うしたということにする制度です。

借地人がわからないときに利用できるような制度ではありません。

やはり地代滞納による契約解除をするしかないのではないでしょうか?
通常相続を除いて、建物の譲渡・借地権の譲渡などは地主の承諾がなくてはならないことになっていますので、最後にその手続きを行った時の相手、今までにそのようなことがなかった場合は、最初の相手を対象に契約解除をすればよいのではないでしょうか?

ただし、3つの借地にまたがって建っている建物は、そちらの借地契約が終了していない段階では、まだその土地部分には借地権があり、建物が存在できる理由がありますので、取り壊すのは難しいと思います。
自分の分の土地にたっている建物の1部だけ壊すということはできませんので。

つまり、他の地主さんと足並みそろえて行動しないとうまくいかないと思います。
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>この建物に対する地主は3人です



と云うことは、3人の共有ですか ?
それとも、1人づつ独立して所有し、建物が、3つの土地にまたがって建っているのですか ?
いずれにせよ、供託して取り壊すと云う問題ではなく、土地を「最初に誰が誰に貸したか」と云うことが先決です。
それを調べたうえで、貸した者が借りた者を相手として「建物収去土地明渡訴訟」します。
共有関係ならば、貸したこと自体が問題となるかも知れません。
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地代が不払いで、所有権の主張がなく


取り壊したいだけならば、所有権が自分(質問者)様にあることを求めて裁判を起こせばいかがでしょう。

供託はちとちがいますね、供託については法務局のサイトをよく読んでみましょう。
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