
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>夫(年収約300万円)の扶養家族になっています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>収入は年に50万円程度です…
「所得」はいくらかだったのかを、はっきりさせる必用があります。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
経費については、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
ピアノなど、1点が 10万円を超える買い物は、原則として「減価償却資産」となりますので、購入年にすべて経費となるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>私の場合でも確定申告をしなければいけないのでしょうか…
「所得」が 38万円以下に収まるなら、申告しなくてもおとがめはありません。
38万円を超えるなら、基本的に申告と納税の義務が生じます。
しかも、38万円を超えるなら、夫の所得税額も変わってきます。
夫が会社員等で年末調整を受けているなら、確定申告をして配偶者控除を配偶者特別控除に訂正する手続きを取らねばなりません。
訂正のための申告は、期限 (3/17) に行えば何の問題もありませんが、すでに期限を過ぎたので、追納分に利息としての「延滞税」が加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
自主的に訂正のための申告をすれば、ペナルティは延滞税だけで済みます。
税務署から指摘されてからだと、「無申告加算税」をはじめとする様々なペラルティが待っています。
いずれにせよ、「所得」が 38万を超えたのか超えなかったのか、決算してみるのが先決です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧なお答えありがとうございました。
それぞれリンクも貼っていただき大変わかりやすかったです。
参考にさせていただきたいと思います。
No.8
- 回答日時:
ANo.7です。
>そういえば家賃の一部は経費には認められないものでしょうか・・?
実際にあなたが支払っているのであれば、家賃を部屋数や面積で按分したものを必要経費に算入することが出来ます。
また、たとえ実際に支払っているのがご主人であっても、あなたの収入で支払うことが可能だと思われるような金額であれば、そこは自信をもって私が支払っておりますと言い切るしかありません。
余談ですが、本年も年収が50万円だとして、仮に経費が6万円あったとすると所得金額が44万円となります。
この場合は所得が38万円を超えてしまいますが、配偶者控除の変わりに配偶者特別控除が受けれます。 この控除額は所得が44万円の場合は36万円となります。 配偶者控除の38万円と2万円しか変わらないでしょう。 50万円に対して経費が全く無いとしても配偶者特別控除は26万円あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
何より大切なことは、もしもの為に備えて入金や支払のあった都度、面倒がらず記帳することです。
そしてピアノの先生でしたら、自宅で教える以外に時間が許せばヤマハやカワイの契約講師として今より稼ぐことが可能でしょう。
今より収入が増えれば明らかに申告が必要となります。
その時に備えて頑張ってみて下さい。(青色申告が出来るほどになればそれだけで10万円の特別控除は可能ですから。)
ご丁寧に教えてくださってありがとうございました。
そうですよね・・・家賃は私が支払っているわけではないですし、私が支払っているといえる金額でもありません・・・
浅はかでした^^;
もしも38万円を超える時のために配偶者特別控除のことも勉強しようと思います。
本当にありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
以前ピアノ教師をお客さんに持っていた者の経験談から一言。
自宅が自己の支出によって購入したものではないときは、自宅分の減価償却費は認められません。
教室に使用する部屋を改装した場合、その改装費を自己で支出したのであれば、当該工事費を資産計上して減価償却することになります。
発表会の費用など探せばいろいろあると思いますよ。
ありがとうございます。
自宅は賃貸なので、当てはまらないですね。
そういえば家賃の一部は経費には認められないものでしょうか・・?
もしお分かりになれば、教えていただけると助かります。
No.6
- 回答日時:
#5です。
>・・経費で落とせると思われるものの領収書を全く残していません。領収書がなければ経費として認められないと言われた・・
領収書がない経費はいくらでもあります。例えば交通費、減価償却費などです。領収書を紛失することもあるでしょう。領収書がないと絶対にダメだ、とは言いません。領収書がないと不利な扱いを受けることもあり得る、とは言えますが。(今後は領収書は捨てないで下さい。)
大切なことは、
(1)一年分の月謝収入を月別に書いた一覧表(またはノート)を作ること。生徒の名前も入金の日付も。
(2)一年分の経費支払を月別に書いた一覧表(またはノート)を作ること。支払先の名称も支払の日付も。
(3)月別に書けない経費、例えば固定資産税、減価償却費などをまとめておくこと。
なるべく細かく書いて下さい。細かいほど税務署は信用します。これらを5年間、保管して税務署に聞かれたら直ちに回答できるようにしておいて下さい。(3年を経過しても税務署から何の連絡もなければ、もう大丈夫だと思いますが。)
領収書をなくした場合でも、支払の日付(忘れたら凡その日付)、支払先の所在地と名称、支払の内容、支払金額を詳しく書いておいて下さい。それでOKになる場合が多いのです。
>過去の分までさかのぼって徴収(延滞金や罰金?など含めて)されるのでしょうか?
税務署が遡って課税するためには、あなたの月謝収入の金額を遡って把握する必要があります。確実な証拠なくして課税できない制度になっているからです。あなたは複数の生徒から月謝をもらっているわけですが、税務署があなたの月謝収入の全部を把握できると思いますか。現金で受取れば・・。あなたが◎◎万円の月謝収入がありましたと申告しない限りは・・
何度も詳しく教えてくださってありがとうございます!!
そうですね・・以前は今より生徒も少なかったですし、毎年いくらの収入があったのか、今となってはもう確実にはわかりません。
ということは過去に遡って課税されるということはなさそうですね。。
ちょっと安心しました。
アドバイスいただいたように、これからはきちんと一覧表を作りたいと思います。
本当にありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
#4です。
>複数の生徒から月謝をもらう場合は適用できないと言われました。
「必要経費の特例」が適用されないとすると、頑張って経費の実費を探すほかありませんね。
月謝の収入が年間50万円の場合、経費実費が12万円以上あれば所得が38万円以下になるので、ご主人の控除対象配偶者になれるし、ご自身は申告不要です。ですから12万円以上探し出して下さい。見つかりますよ、きっと。
#1の方が書かれた「必要経費」のほかに、ピアノやCDコンポや自宅建物の減価償却費(自己所有の場合に限る)も見落とせませんよ。
>税務署の係官って無愛想で感じ悪いですね
化粧品のお店の人は客に愛想よくしないとお金が儲かりませんが、税務署の人の場合は無愛想でもお金が儲かります(税金が入る)からね。(笑)
ありがとうございます。
いろいろと探せば12万円以上になると思います。
ただ不安なことが。。。
もしまたここを見ていただけたら教えていただけると嬉しいのですが・・・
私は教室を開いて4年になりますが、今まで経費で落とせると思われるものの領収書を全く残していません。
領収書がなければ経費として認められないと言われたので、もし調査された場合、経費は0円で所得が50万円になり、過去の分までさかのぼって徴収(延滞金や罰金?など含めて)されるのでしょうか?
そうなったら一体どのくらいの額になるのか・・・全く想像できませんが怖いです。
それと所得がギリギリ38万~40万くらいだとしたら、控除対象配偶者から外されて逆に損することにならないかとも。。。
無愛想な税務署にまた電話をかけるのも憂鬱です^^;
お暇なときにでも教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
税務署の所得税の係官へ電話して、次の質問をしてみましょう。
「自宅でピアノ教室を始めようと思います。子供達から月謝をもらいますが、この所得について、租税特別措置法第二十七条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) の適用は受けられるでしょうか。」
もしOKならば、質問者は、月謝が年間103万円以下ならご主人の控除対象配偶者になれます。
また、もしOKならば質問者自身、月謝が年間103万円以下の場合は文句なしに確定申告不要です。
早速電話してみました。
租税特別措置法第二十七条が適用されるのは1箇所から給与を受ける場合で、私のように複数の生徒から月謝をもらう場合は適用できないと言われました。
それにしても税務署の係官って無愛想で感じ悪いですね(笑)
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
確定申告しなくてはなりません。
極端な言い方をすれば、収入があった場合には、必ず確定申告しなくてはなりません。
akino1019さんの場合だと、ピアノ教室における収入から必要経費を差し引いた額、「所得額」によってご主人の扶養控除の額が変わってきますし、akino1019さん本人にも所得税が課税される可能性があります。
例
ピアノ教室の収入 50万円
必要経費 0円
所得額 50万円
となります。
この所得額に応じて、ご主人の「配偶者控除」の金額が変わってきます。
経費については、その事業に必要となるもの(これが無いと事業にならない)を、計上することができます。
ピアノ教室のことについて疎いものなので、ハッキリ言えませんが、ピアノの代金や調律、その他テキスト購入費などが認められると思います。
一度、所管の税務署または税務課にご確認することをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
今年はもう遅いですから、おやりになるなら来年からでしょう。
基礎控除38万円を超える所得があれば確定申告して納税する義務を負います。ただし「所得=収入-収入を得るための経費」であって50万円の収入があっても経費が年間12万円以上なら確定申告義務はありません。
ピアノ教室の必要経費としては
・ピアノ調律費
・発表会の会場費、案内状等印刷費、舞台衣装購入費
・楽譜、CD、DVD、音楽書籍雑誌、著名ピアノ演奏家演奏会チケット費などの自己研修のための費用
・出張稽古、父兄宅訪問などの交通費
・看板、DM、チラシなどの広告宣伝費用
・ピアノ教室の面積を全建物面積で割った割合で按分した、光熱費、家賃(自己所有なら固定資産税+ローン金利など)、利用割合で按分した電話代
・生徒のお母様達との飲食費、贈答費用(交際費)
などが、私には思いつきますが、これは要するに一口でいえば「税務署との知恵比べ」の領域で、どれが経費でこれは経費ではないという固定的ルールはないでしょう。経費申告してみないと判らない点は多々生じるケースバイケース判断となるでしょう。
どのような収入であっても、「事業収入」に類する収入は、経費は少なくとも2,3割はかかるでしょう。(商業・販売業でしたら8割、9割が経費率になっても誰も驚かないでしょう。)
従って、来年の確定申告を目指して、経費帳をきちんと記帳し、領収書をきちんと保管するとすると、多分必要経費は12万は軽く超えると私は予想しますが、こればかりはやってみないと判らないです。もし超えていれば、確定申告することになります。
丁寧なお答えありがとうございました。
必要経費の例がとてもわかりやすく勉強になりました。
自己研修のための費用なども経費にあげていいのですね。
来年のためにしっかり帳簿をつけようと思います。
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