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郵便物の封筒に【親展】の表記があった場合は信書郵便になりますか?

A 回答 (3件)

 こんばんは。



 郵便法に次のような規定があります。

○郵便法
(事業の独占)
第四条 会社(注:郵便事業株式会社)以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
2会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
3 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
4 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。

・つまり,「信書」とは,上記の2項に定められている,
 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
です。

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 以上から,

>郵便物の封筒に【親展】の表記があった場合は信書郵便になりますか?

・信書になるかどうかは,【親展】の表記の有無ではなく,内容物によります。

・「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知」する「文書」である必要があります。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
法律的な事はHP等で調べたのですが、理解できず相談しました。
最後に分かりやすく、解説して頂きありがとうございました。
内容物によるんですね?

お礼日時:2008/03/19 09:38

そうとは限らないような???。


先日クレジットカード会社から新しいカードを送ってきましたが、封筒には「親展」と明記されていました。しかしJPのホームページを見ると「クレジットカード・キャッシュカードの類」は”信書に該当しないもの”の部類になっていました。

信書に該当するものを教えてください
http://www.post.japanpost.jp/question/57.html
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この回答へのお礼

そうとは限らないような???。ですよね~
郵便局や法律ってどっちにも取れるような???
【親展】≠【信書】?

お礼日時:2008/03/18 17:49

信書とは、


・手紙。書状。
・特定の個人にあてた通信文を記載した文書。請求書・領収書・申込書などをも含む。

・特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書

信書便 とは、
・他人の信書を送達すること。

親展とは
手紙・電報などで、あて名の者が自分で封を切って読んでほしいという意味で使う

【親展】の表記が無くても信書はたくさんあります。

参考サイトに具体的に、信書と信書扱いにならないのが、記載されています。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/03/18 17:45

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