私の父がAさんに土地を貸していて、
Aさんは地代を払っておりました
ある日、Aさんが借金で自己破産するという連絡あり
建物が競売になるということを聞かされました
しかし、裁判所の競売でも落札されず時は過ぎていき
現在は廃墟同然になっております
裁判所からの差し押さえも抹消され
Aさん所有権に戻っているみたいです
屋根は抜け落ちて、建物は傾き近所の方からは危険だから
どうにかして欲しいと言ってこられます
Aさんの建物には数百万円の抵当権が付いておりますので
抵当権者に解決金を払って更地にする不動産価値はありません
この場合、廃墟の住宅が他人に損害を与えた場合は
誰が責任をとるのでしょうか?
不動産は永久に返ってこないのでしょうか?
地代が入っていませんが
現在の所有者Aさんからもらえるのでしょうか?
宜しくお願いいたします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、契約書にもよりますが、地代未納による契約解除通知ならび未払い地代請求をしましょう。
お金は、たぶん、入金されませんが、契約が無くなったと言う証明上、内容証明か配達証明をつけて、調停申請をしないと、中途半端な状況ですので、第3者証明を、得る努力をしましょう。同時に、抵当権の設定者を建物登記簿を見て、設定者を探しましょう。そして、その設定者に、実際の借金の額まで、抵当権の設定金額を下げてもらうか、ついでに、抵当の価値が無いので、別な抵当をAさんから確保して、その建物の抵当権を抹消してもらえるように、双方協力しましょう。具体的には、連帯保証人など、Aさん側に立ててもらい、抵当権設定者に、連帯保証人から借金を取り立ててもらうことです。借金が完済されていれば、抵当権抹消登記証明書をその抵当権者に発行してもらい、抵当権を抹消することです。なお、法務局に相談して、実際に建物が、クチクして、無いならば、建物登記の無効の申請ができるかもしれませんので、法務局に相談されたらどうでしょうか?Aさんが亡くなると、建物の権利は、相続人に行きますが、そのとき相続人が、相続放棄するかどうかでしょうか。その場合、どうなるかもあらかじめ、調べておきましょう。素人なので、これくらいしか、解りませんが、未納地代が、明確になれば、簡単な訴訟で、請求は出来ます。たしか、80万円くらいが上限だったかと思いますけど。。
地代の問題は、難しいですが、根気に少しづつ、自分で、進める以外に、弁護士を立てても、簡単に行かないことが多いですね。
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