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顧客が旧借地借家法時点で契約した借地に築30年になる木造共同住宅を所有し収益中です。
この土地について地主から明渡を求められています。(正当理由は希薄です)
条件として
①建物解体更地返還。
②建物買取請求権はご辞退願いたい。
③立ち退き料はお支払しかねるとの事です。
顧客へは建物買取請求権に基づく買取りと立ち退き料請求は正当な要求であると
回答予定ですが、間違っていますでしょうか御教示下さい。

A 回答 (1件)

質問者様の立場と顧客の立場が判りませんが、非弁行為に該当しないように顧客の名前で回答することになると思います。


地主側からの意思表示が本人から発せられたのならば、内容も本人が考えているものと想像します。
ネットや書籍でイロイロ勉強して①~③の単語を覚えたのだろうなぁ、とも思います。
もし私が地主側の立場でアドバイスするのであれば、建物の去就以前に土地の賃貸借契約の解除を請求する方が先ですよ、と言ったでしょうね。質問文にも、この点について触れられていないのが不思議です。

土地の賃貸借契約が継続しているのであれば、建物について地主がとやかく言える立場には無いですよね?

正しい・間違っていると言う考え方で言えば、間違ってはいないという事になると思いますが、地主側の主張の論点に合わせる必要もないのではないか?とも思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
地主側からは年数を区切っての契約解除申し出があったのは事実です。
旧借家借地法による保護がある為、返還年限が事実上有りませんので
そこを嫌ってのお話しのようです。
建物買取請求権の放棄、立ち退き料無しでの契約解除が常識範囲なのかを
お聞きしたく質問させて頂きました。

お礼日時:2018/03/09 13:37

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