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一般的に土地だけ(建物はない)を賃借するときに礼金って発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

不動産の賃貸借契約で「礼金」を一般的と考えられるのは関東地方に多いです。

関西では建物の賃貸借契約を締結する際の「敷引き」が良く見られ、関東に倣って礼金を取るようになったのは阪神淡路大震災以降ですね。

前の回答にもあるように、地主がそれを要求し、その要求に応じることで契約を成立させようとするならば払う事になります。

地主としては契約締結時にある程度まとまった金員が欲しいのでしょうが、建物の建築予定のない土地の賃貸借契約とすると、礼金とか権利金などの名目で、解約時に返還義務の生じない名目で要求するしかないでしょうね。

返還義務を伴っても良いのであれば礼金ではなく敷金とする事でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/20 22:54

礼金は地主への謝礼金ですから、地主が要求するようなら発生する、としか言えないものです。


礼金には法的制約がないので、常識の範囲という合間な制約で金額は地主が自由に決められる性質があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/19 23:09

本来小作人は、収穫の数パーセントを借地料として支払っていました。


そこから、収穫後に収穫物の一部を持って行っても良いと思いますが。双方の小作の契約内容によると思いますよ。

今は、過疎化で、放置したところがあるので、その土地を使って金に変えていないのなら、相手も細かな事は言わんでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/19 23:09

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