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質問です。競売物件での話しです。

もとの所有者をAとする土地及び未登記競売対象外建物がある物件を競売でBが落札しました。
未登記競売対象外建物については、Aが法定地上権を持つことになりましたが、競売落札後Bは、勝手に当該建物を解体して、Cに土地のみで売却してしまいました。

素人の考えでは、法定地上権は、建物が存在することが必要だと思うのですが、勝手に解体されてしまった場合は、どのように対処することになるのでしょうか?

建物は存在せず、法定地上権も主張できくなり、損害賠償をBに請求するしかないのでしょうか?
その際、損培賠償をする根拠は法定地上権・・?

なんだか良く分りません。
どなたか法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

お気持ちは察しますが、地上権は地上を利用する権利であって建物の所有を明確にする権利ではないですね。

今でも地上権があるならば地上を利用する権利はあるでしょう。地上権は簡単に放棄できてしまう権利のようなので地代の支払いなどがないと放棄とみなされるかもしれません。所有権は登記で第3者に対抗することができないのですから、誰のものでもない物が新しい土地所有者の上に乗っかっているということになります。所有を立証するためにほかの資料で代用できないかというのが1回目の回答にしたつもりでした。

地上権が今も有効であるかはわかりませんが、
建物を損害賠償してほしいならば基本は所有権を対抗させる必要があるわけです。まずはその建物の所有を立証しなければあなたの損害かどうかは誰もわかりません。立証義務は請求側にあります。

また、民法では(工作物等の収去等)
第269条(出典Wikibooks)
w:地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

となっているので、「建物は評価価値がありません。土地が担保価値を発揮できないので壊しますよ。」のような通知が来ていたとすると地代を設定して払っているなどの経緯がない限りは正当な理由がないとされて撤去されてしまう可能性はあると思います。権利に対しては地代を払うという義務がありますのでそれを行使していないと地上権を失う可能性もあると思います。そのあたりの地代の約束のやり取りはあったのでしょうか。

あと一つ所有を立証できるのではないかというのが思い当りました。固定資産税台帳です。税金は払ってましたか?これが証明できればもしかしたが損害賠償が成立するかもしれないと思い再投稿しました。
法律に詳しいというか勉強中です。
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抵当権設定当時建物が存在している事 その場合保存登記されていなくても法定地上権は成立するとされて居るが、、これが重要なのです



もし抵当を掛けた以降に建てた建物だと抵当権者は建物も一緒に競売できることになっています。
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未登記ってことは自分の所有権を主張しないということです。


さらに所有を証明できないってことです。
たとえ写真が出てきてもそれがあなたのものだとは説明できません。
これではどうしようもないでしょう。

一筋の光明としては建築当時の設計図や確認申請書と検査済み証、工事請負契約書がみんなそろっていたらどうだろうということはありますがあまり期待できません。

この回答への補足

そうすると、競売の資料では未登記の建物があったとしても、壊されてしまえば、仕方なしということでしょうか?そうすると、壊してしまえばこっちの勝ちみたいな感じでしょうか?未登記の建物だからと言って勝手に壊してしまっていいものなのでしょうか?

補足日時:2008/10/10 16:14
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