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雑誌とかに載ってる効果の怪しい薬(身長が伸びる等)の掲載って苦情などで止められたりはしないんですか?

あきらかに誇大広告としか思えないようなものがずっと載ってたりしますが、法律ではどうなっているのでしょうか?

A 回答 (4件)

 こんにちは。



・「雑誌とかに載ってる効果の怪しい薬(身長が伸びる等)」は,「薬」じゃないと思いますよ。口に入れるものでしたら,多分,分類するとすれば「食品」だと思います。
 「怪しい」ものは,薬事法で「薬」と承認されることはないと思いますので。

・勿論,「食品」であれば「健康増進法」に反するのですが,取締りがゆるいんでしょうね。多分。

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○健康増進法
(誇大表示の禁止)
第32条の2  何人も、食品として販売に供するものに関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(勧告等)
第32条の3 厚生労働大臣は、前条の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 (略)
第36条の2 第32条の3第2項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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薬事法以外の角度からいきますと、



厚生労働省に景品表示監視室というセクションがあります。
そちらに、情報提供をしてください。
すると、調査が入り不当表示となれば、
景品表示法違反として排除命令がでます。

最近では、超音波で蚊を寄せ付けない器具や
ガソリンの燃費が向上するパーツなどが
排除命令出されています。
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薬事法に引っかかります。



薬事法第2条の3
人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)

身長が伸びる薬というのは、上記の身体の構造に影響を及ぼすので、医薬品扱いになると考えられます。未承認の医薬品を製造販売することは、当然ながら薬事法違反となります。

当該広告の規制を行って欲しければ、都道府県庁の薬務課へ問い合わせれば、対応してもらえるはずです。
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> 法律ではどうなっているのでしょうか?



下記URLが参考になるものと思います。
http://www.jftc.go.jp/keihyo/hyoji/hyojigaiyo.html
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