あなたの習慣について教えてください!!

両親が自営業で小さい会社を経営しているのですが、取引先から1月と2月分の支払いができそうにもないので
待ってくれと言われているそうです。こうなると3月分も無理でしょうし、ほぼ倒産が間違いない感じなので
すぐにでも取引をやめたいのですが、契約が今年の5月までになっています。今すぐ取引をやめた場合の損害は500万ぐらい、
5月まで続けた場合は1000万ぐらいになってしまい自分たちの会社も危なくなるそうなのですが、
支払が滞っていることを理由に今すぐ契約を破棄することは可能でしょうか?
またその取引先が倒産する前に会社の資産などを差し押さえられるものでしょうか?
どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

契約を破棄しなくても、支払がされるまで納品しないだけで良いのでは?


その業者が倒産しなくても取引を今後一切しません。
というのであれば契約破棄で良いでしょうが、
仮に一時的に資金ショートしている可能性や、
今後持ち直して大口の良顧客になる可能性があるのであれば、
契約を破棄して儲けを見逃すのも勿体無い。
それならば代金の不払いを理由に取引停止という考えも有りかと。

難しいところですが、中小企業だと支払遅延などはある程度融通を利かせないと
すぐに別の取引先に移られたりしますからね。
勿論、融通する事によって連鎖倒産なんてのも日常茶飯事なんですがw
その辺の判断が経営者のバランス感覚が問われるところですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
他の会社では融通利かせてる場合もあるみたいなので
この取引先には多分危険を感じたんじゃないかと思います。
代金不払いに対してこちらも仕事をしないことが
法的にどうなるのかが知りたかったので、取引停止でも有りかとは思います。
ただ両親的には5月以降は契約し直す気は無いみたいなので
結局契約破棄ってことになりそうです。

お礼日時:2008/03/25 14:01

>支払が滞っていることを理由に今すぐ契約を破棄することは可能でしょうか?



基本的に契約の片方が他方の了承なく一方的に契約に反する行為をすることは認められていません。ここで、その取引先は「支払をしなければならない」という契約で定められた義務を果たしていませんので、この時点で先方による契約違反が起きています。

この場合、他方は契約違反を理由に契約解除することは、その契約に特段の定めがある場合を除き、特に問題なく契約解除が出来ると考えてよいでしょう。

なぜならば契約の履行をしていないのは先方ですから、他方も契約の履行義務はないと考えるからです。一方は義務を果たさず、他方は義務を果たしなさいでは不公平ですからね。

>またその取引先が倒産する前に会社の資産などを差し押さえられるものでしょうか?
その支払を受けていない分について、法的手段をとることができます。
基本的には、訴訟提起して判決を得て、その判決により強制執行(差押)という流れになります。
金額が大きいようですから、専門家(弁護士)にご相談下さい。
相手資産が判決を得るまでに離散しそうなどの事情がある場合には、仮執行処分を先行させて訴訟という流れの場合もあります
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この回答へのお礼

とても参考になる意見ありがとうございました。
早速両親に伝えようと思います。
おっしゃるとおり金額が大きいので弁護士の方に相談することになると
思いますが、その前に後ろ盾になる意見が聞けて参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/25 13:19

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