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現在パートさんしかいなくて、その方たちがもうすぐ10人になるので、
監督署に就業規則を出そうと「パートタイマー就業規則」を作成しました。

しかし、疑問が出てきました。
質問(1) 正規従業員がいなくても、パート用の規程だけでなく、正規従業員用の規則も一緒に届けないといけないのでしょうか?

とりあえず、形だけでも思い、正社員用の就業規則も作ってみようかと思いましたが、パート用の就業規則のように簡単ではないことに気づきました。
質問(2) 就業規則の文中に、「については○×規程に定める」と入れたら、必ずその別規程も同時に届けなければいけないのでしょうか?
質問(3) たとえば、給与規程、退職金規程、財形貯蓄規程、宿日直規程や独身寮管理規程など、事細かな規程を
その提出する就業規則の別冊として添付しなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

1)


現況、パートタイマーのみの規程だけでもかまいません。
ただし、正職員として登用することがあるとの文言を盛り込んでおくといいでしょう。

パートタイマーの誰かを正規職員として格上げ、新規採用するときに
パートタイマーとは別規程の2本立て、あるいは
パートタイマー規程を全職種を網羅する全面改定すればよろしいです。

2)
最初の届け出ですので、別規程すべてつける必要があります。
爾後、改定した規程が労働基準法にさだめる項目の変更であれば
その規程のみの届け出することになります。

3)
御社は寮完備なのでしょうか?
法令様式をもとに作成されてるようですが
該当する規程を作る必要がなければ、
就業規則本体に「別規程にする」という条文を盛り込まなければいいです。
欠番になった条項は、以後条数を繰り上げていきます。
ただし絶対的記載事項は落とすことなく盛り込まなければなりません。
(就業時間、休憩、休暇、賃金、退職等)

法令様式をそのまま出すつもりだったのでしたら
それを参考にワープロソフトで打ち直す必要があろうかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

とりあえず、正社員の就業規則を作成するのはかなり大変そうですので、
今回はパートさんだけの就業規則を届け出ることにいたします。

お礼日時:2008/03/27 17:36

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