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はじめまして。専門分野の皆様、教えて下さい。

例えば今は無き大昔のアメリカの飲料のボトルの画像を
Tシャツにプリントして販売しても宜しいのでしょうか?

商標登録は国内には存在しないようです。50年以上前
なので。又、海外の登録商標が残っている場合は使用出来ない
のでしょうか?在るかどうかを調べる方法はありますでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

何か根本的に勘違いをされているように思われます。


著作権とは、簡単に言えば芸術作品、写真、絵、文書、壺などについて発生するものであり、ご質問のボトルが美術品などでないならば、そもそも著作権は発生していないものと思われます。

また、ボトルについて、立体商標等が登録されていたとしても、Tシャツを商品とした登録商標でなければ問題にはなりません。つまり、ボトルを対象とする商標権は、Tシャツの販売には及ばないということです。
但し、ボトルの画像が図形商標として商品のTシャツについて登録されている場合や、ボトルの一部に含まれる文字が文字商標として商品のTシャツについて登録されている場合は、商標権の侵害となるおそれがあります。

なお、商標権は、更新を続けることで半永久的に存続させることができますので、50年以上前のものだからといって、商標権が消滅しているとはかぎりません。また、実際に、図形商標が存在するか否かを素人が調べるのは困難ですので、専門家(調査会社又は弁理士)に依頼することをお勧めします。

最後に、前の回答者の方もおっしゃるように、仮にアメリカで商標登録されていたとしても、日本で登録されていなければ、国内での販売に問題はありません。
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商標権侵害の問題は生じません。

なぜなら、その画像をTシャツのデザインに使用するだけで、商標として使用するわけではないからです。なお、海外の商標権は日本国内での使用には全く関係ありません。

問題が生じるとすれば、そのボトルの画像の著作権がいまなお有効に存続している場合です。著作権は、著作者の死後50年間有効です。

この回答への補足

お忙しい中、誠にありがとう御座います。

大変申し訳ないのですが、お尋ねさせて下さい。

画像では無く、アニメや自作の絵であれば問題
無いのでしょうか?

又、そのボトル自体のストラップを作るのは駄目
なのでしょうか?

日本の商標権が残っている可能性もあるのでしょうか。。

大変ぶしつけな質問ばかりで申し訳御座いませんが
宜しければ教えて下さい。

宜しくお願い申し上げます。  

補足日時:2008/03/27 17:03
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