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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
はじめまして。
私も夫を亡くして 遺族年金受給者です。
今 付き合ってる人との間に 子どもができました。
2ヶ月ですが。妊娠が分かってから はずかしながら彼の本音の部分が
見えてきて 未婚で産むか迷っています。
問い合わせたら 妊娠・出産は停止の理由になく
しかし 事実婚の実態がないか調査はするそうです。
一年に一回 現況届けで本籍に変更あってからだとおもいますが
やはり 実態がつかめないと 婚姻にはならなくて
継続給付になるそうですよ。
だいぶ
前の質問なので お役にたてなくて
ごめんなさい。
ご回答どうもありがとうございました!同じ立場の人がいるなんてほんとうれしいです(まだ私は妊娠にいたっていませんが)。
ぜひ元気な赤ちゃん産んでください。
No.4
- 回答日時:
労働法の勉強をしています。
相続など異なり社会法が事実上の婚姻関係も社会福祉や社会保障の対象に含めているのは、必ずしも自由に結婚ができないこともあるという世間の制約が強かった時代でも、社会的な弱者である母子家庭も救済しなければいけないという要請があってのことだったと考えています。公的遺族年金は生涯にわたり支給されることを前提にした制度ですから、質問のケースにおいて、内縁関係ではないとの証明は、生涯にわたって行われる必要があると、当然、お役所は考えるはずです。年金をもらいながら同棲したり、実は養育費を受け取るのは、制度の趣旨に反した公金の横領に等しいですから。簡単なことではないはずです。
内縁関係を否定するということは、「単なる私通関係でできた子供であり、今後もそのままで構わない」と主張し続けることに等しい。私見ですが、容易に、かつ、公に受け入れられる論理ではありますまい。相手が既婚者なら考えられるかもしれませんが。
そもそも、まだ妊娠しておらず子供がほしいという段階ならば、「内縁関係は一切ない。今後も経済的支援は受けない」などと言い切れるはずはないのですが、何とも不思議な質問です。
生まれてくる子供の幸せや家族みんなの経済的な安定を考えたら、絶対に、新たな家庭抜きの出産など考えるべきではありません。夫として父親として実質的な責任を果たす相手しか選び得ないはずです。
参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/naien.html
ご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおりです。
なんだか何が幸せなんだかよくわかんないんです。
主人亡くなって寂しいけれど、再婚すると主人との結婚生活がなんだかなくなってしまうような気がしてできない、夫は亡夫一人でいいんです。でも女としてもう一度赤ちゃん産みたかったんです。
赤ちゃん産むにはもうぎりぎりの年なので、そればっかり考えてしまって、今産まないとあとで後悔するかなとか考えちゃうんです。現実離れしてることはわかってるんですが。。
でも誰にも頼らないつもりなので、遺族年金がなくなったら、産めないんです。矛盾してますね。。。
No.3
- 回答日時:
ANo.2です。
ないことは証明できませんよね。悪魔の証明と言います。
実際に内縁関係のない男性との間で妊娠した事実を述べるしかないでしょう。もし、子供が出来たことがばれて、社保が年金を失権させるには、逆に向こうが内縁関係があることを掴まねばならないでしょうから、あまり気にしなくてもいいのではないでしょうかね。ないものは掴めませんよね。
そんなことより、余計なおせっかいでしょうが、出来た子供のためを気にすべきではないでしょうか。父なし子では可哀相でしょうし、親権のこともあるでしょうし、まさか相手の男性はそんな子は知らないと無責任なことは言わないでしょうしね。
再度ご回答ありがとうございました。
道徳的な問題が多々あることは、重々承知です。
今の家庭に、父親がいないことが当たり前になりすぎていて、
(子供が1歳のときにもう主人が亡くなったので。)
ちょっと現実ボケしてますよね。
よく考えて見ます。
No.2
- 回答日時:
あまり例がないと思います。
確かに遺族基礎年金の失権事由には、妊娠出産は失権事由にありませんが、これは当然の事ですしょう。何故なら、妊娠して出産するのは、婚姻関係が前提だからです。そうでない出産は不貞行為と言うことになり、法律には不貞の行為を前提とした失権理由は列挙はしません。
不貞の関係は社会通念上からして、公序良俗に反する行為です。確かに今日、社会通念も変化していますから、不貞の妊娠が必ずしも公序良俗に反する行為であると決め付けられないという考え方もあるでしょうが、まだまだ多数意見ではないでしょう。
結論として、このようなケースの場合は、夫々の事情にも因るでしょうが、事実上の婚姻関係にあるとみなされる公算は大きいと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
そうですよね、でも実際に内縁の事実がないので、
それを証明したいんですが、
どう証明すればいいのか、わからないのです。
No.1
- 回答日時:
遺族基礎年金の失権事由に婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
がありますが、妊娠出産は失権事由にありません。
様々な理由で妊娠は考えられますので、妊娠出産=事実上の婚姻関係ではないのです。
あくまで生計維持などの生活の実態により判断されます。
相手の方と同居していなくて、生活の応援もなければ事実上の婚姻関係とはいえないと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
まさにその通りなんですが、
母子家庭手当ては妊娠出産時点で、
事実上の婚姻関係にあるとみなされ、打ち切られると聞いたので、
遺族年金も同じかと心配になったのです。
出産後、認知してもらい、
私の戸籍に新しい子供の名前が載ることは
問題ないと考えていいのでしょうか?
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