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インボイスの価格を通常より間違ってもかなり「高く」設定して通関させ、荷物は現地に届いております。取引は直接取引となります。相手先の顧客から指摘されて判明したのですが、この場合は正しい価格のインボイスを相手先に送ればそれで済みますか?

ポイントは、本来の価格よりも高い金額でインボイスに反映させてしまったため、輸出通関でその金額で申告されてしまったと思われる点です。少ない金額の場合は修正申告が必要かと思われますが、今回のようなケースの場合は逆に通常よりも高いので、何もしなくても問題はないでしょうか?

A 回答 (5件)

いい点に気がつかれましたね。

その通りです、問題ありです。顕在化(露見)するかどうかでなく、本質的に問題です。

このような問題を論じたサイトはほとんどないのですが、以前本BSSで類似テーマ(仲介貿易からみ)のときの参考サイトを紹介します。よく研究の上ご理解のほどを。

参考URL:http://international-trade-master.blog.ocn.ne.jp …
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>輸出の場合は統計をとっているので、必要という認識でしょうか。



No.1で回等したものです。
税関の輸出統計は軽い問題でしょう。
基本は、税関に正しい申告をしているどうかが常に問われる仕事をしているということを認識してください。申告の中でもINVOICE金額というのは重要な部分です。
間違った金額申告で私が気にする店をもっと具体的に指摘しましょう。
1)税務署の法人確定申告のとき、あるいが事後税務署監査、さらに上部機関の国税監査で指摘される可能性
---輸出の売上は、その根拠として輸出許可証を求められる可能性がある。INVOICE、B/Lより、国である税関が発行のこれが一番の証拠。そのとき申告(許可)金額が違うと、売上金額をい偽っているという目でみられる。そうじゃないと証明するには売買契約書とかいろいろなものを提出して大変な手間がかかります。輸出許可証を正しく訂正しておくのがベスト。
2)同様に、消費税の税務署申告があります。輸出型企業だと消費税還付の問題があります。還付のためには、税務署によっては全ての輸出許可証COPY提出を求める可能性があります。

1)2)について税務署から要求される(かもしれない)だけでなく、社内の経理責任者が社内貿易担当者の要求する可能性もあり、同様に税理士が要求するかもしれません。貿易部門(営業)担当者/責任者がそのような知識無く、勝手に必要ないことと思っても、会社としては後で大変困ることになりえますよ。

さらに、
3)税関の事後監査がありえます。(貿易件数が多い企業か、グレイ・ブラックの恐れのある企業が対象で、件数少ない企業の監査は稀でしょうが)
そのとき、間違った申告をしてそれを訂正しないで放置しておくと、すべてがそのような会社と思われかなり厳しき指摘される可能性がありますよ。

なお、税関への修正申告は、いろいろな資料を用意する必要があるし、通関業者は嫌がると思います。(自分のミスで無いのに手間だけがかかりますから)上記のような重要性を認識して、嫌がられてもちゃんとやるべきですよ。逆にその対応で通関業者の選定の適性を判断することもできます。
質問さんが、税関への正しい申告の重要性をきちんと認識されることが基本です。

この回答への補足

詳細なご回答、誠にありがとうございます。
こちら側の方(輸出サイド)も正しい価格にて修正申告をします。
輸入者にもその旨を伝えてみます。

補足日時:2008/04/07 10:46
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この回答へのお礼

一つ疑問が生じたのですが、三国間貿易でDHLを用いた場合はどうなるのでしょうか。
輸出用と輸入用のインボイスを用意しても、DHLの場合は時間短縮のために顧客用のインボイス(当然、日本から輸出する製品よりも単価が上乗せされている方のインボイス)一つで輸出も輸入も処理してしまうそうです。
その場合は問題にならないのでしょうか。
DHLに聞いても、カスタマーの人が知識不足で、分からないとの回答を頂戴し、答えが得られませんでした。

お礼日時:2008/04/08 11:28

もう、時間が過ぎてしまい解決済みかもしれませんね。



大変厳しい事を申し上げるようですが、
まず、この方の質問内容ですと輸出か輸入か特定できません。
唯一「輸出通関で、申告」というフレーズがあるので
No.1の方が文頭で確認しておられるように、おそらく輸出と
解釈してお話します。
蛇足ですが、貿易に携わる方はたとえ短い文章であっても、
幾通りにも読めるようなあやふやな文章を出してはいけません。
混乱を招くばかりでなく、ご自分も必要な回答の入手が遅れます。

さて、誤ったValueのinvoiceで通関してしまった場合
1.決済の修正
2.通関の修正
という二つの手間が必要です。
2.は再申告費用との損得で実行したりしなかったり
することもあろうかと思いますが、正しい手順としてお話します。

1.については契約通りの正しいinvoiceを再発行し、
誤ったinvoiceと全く同じ内容でタイトルだけを
cancellation(invoice)とした取り消し書を発行します。
この二枚をconsigneeに一緒に提出します。
2.輸入者consingee(この場合はご質問の方の対局におられる会社)は
間違った税金を支払ったことになるので修正申告が必要です。
その時1.の書類とB/Lその他前回の書類を一緒に提出して再申告します。

1.実際のお金のやり取りについてはNo.1の方がおっしゃるように
輸入者との相談です。

損得だけで帳尻を合わせて済ませると思わぬところで監査に引っ掛かり
会社がマークされます。その時に経理部や貿易部を巻き込むより
毎回きちんと訂正することが大切です。
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この回答へのお礼

細かい説明ありがとうございます。
修正申告は輸出側は特にしなくてもよろしいのでしょうか。
相手(輸入者)にそれをしてもらうために、正しいインボイスを提出すればよろしいですか?
製品は日本からの輸出となります。

お礼日時:2008/04/03 11:13

原則として、通関が切れた後のI/Vを差し替えたりするのは


不可能だと言われました。
私も月間数十件の船積をしてますので、あってはいけない事ですが
年に1-2回はそのようなミスをしてしまいます^^;
次回取引がある客先であれば、CONTRACTやSALES NOTEで今回の
間違い差額を明記してディスカウント、次回船積時にそれを実施
すれば大丈夫です。
国税等の監査も経験済みですが、そこで辻褄が合ってさえいれば、
説明はさせられますが納得して頂けます^^
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
今後も取引が継続される顧客となります。
CONTRACTやSALES NOTEというのはどんなものでしょうか。
ディスカウントというのは、通常の製品に対してインボイス上に表し、それにて相殺をすればよろしいでしょうか。そのディスカウントに対してSALES NOTEやCONTRACTという書類が必要になるのでしょうか。
私の認識ではインボイス上だけで十分のような気がいたします。
UPSのインボイスにディスカウントという項目がございましたが、これと同じようなインボイスを作成し、合計金額からその分を差し引けばよろしいでしょうか。

お礼日時:2008/04/03 13:08

輸出取引ですよね。

輸出税関に修正申告するべきと思います。正しい金額で申告をすることがルールです。通関業者と相談ください。事後に税関や税務署の監査を受けたとき、輸出申告金額と入金金額に差があることが簡単にわかるので、まずいですよ。
問題は輸入国側です。輸入通関が終わり輸入税等支払い済みだと、問題ありますよね。これはbuyerと相談するしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
輸出の場合は統計をとっているので、必要という認識でしょうか。
輸出は税がかからないため、特に必要はないと思いましたが。

輸入側に税金がかかってくるので輸入者に対して修正申告が必要という認識でいますが、いかがでしょうか。

お礼日時:2008/04/03 13:12

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