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どなたかご教示いただけましたら幸甚です。
公正証書遺言が作成されている事例において、同遺言内に
明記されている遺言執行者(以下、「A氏」という。)が
遺言者よりも先に逝去し、今般、遺言者も逝去しました。

遺言者の配偶者は、既に他界しております。
また、遺言者にはA氏の他に子(以下、「B氏」という。)が一人おります。
さらに、A氏には子が3人(以下、それぞれ「C氏」「D氏」「E氏」
という。)がおります。

次に、公正証書遺言において、遺言者は、遺言執行者に対し、
全財産を相続させる旨を遺言しております。従って、B氏の遺留分を
除いて考えれば、C氏、D氏及びE氏は、代襲相続により遺言者の
全財産を相続することができると解釈しております。

【質問1】
C氏、D氏及びE氏は、B氏との遺産分割協議を経ることなく、
共同で申請することにより、公正証書遺言に基づき相続財産である
不動産の名義変更登記を行うことができるのでしょうか。

【質問2】
(質問1の答えができるという前提において)遺言執行者であるA氏が
他界しているため、C氏乃至E氏のいずれかは、家庭裁判所に対し、
新しい遺言執行者の選任を求める必要があるのでしょうか。

何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

A氏は遺言者の子供でよろしいですね。



>B氏の遺留分を除いて考えれば、C氏、D氏及びE氏は、代襲相続により遺言者の全財産を相続することができると解釈しております。

この解釈は間違いです。

遺言者よりもA氏は先に亡くなっているので、『A氏に相続させる』という遺言は無効です。

遺産は、B氏、およびA氏の代襲相続人であるC,D,E氏が遺産分割協議をして分けることになります。

以上より、
「質問1」 できません
「質問2」 質問が無効
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この回答へのお礼

mambo_no5様

ご回答いただきまして、誠にありがとうございました。
東京高判H18.6.29(判例時報No.1949)を見る限り、
代襲相続は認められると理解しておりました。
(本件訴訟は上告したということですが、結果は「?」です)
mambo_no5様のご意見は、第一審の判決のとおりのご指摘で、
かつ登記先例もそのような位置づけのようですね。

お礼日時:2008/04/01 01:36

不動産しか財産がないなら、B氏の遺留分は無視できません。



相続財産の全容を明らかにし、B氏の遺留分として何を当てるかは協議が必要です。
協議が成立すれば、遺言執行者の選任は不要です。

この回答への補足

tono-todo様

早速にご回答いただきまして、ありがとうございました。
相続財産には不動産以外にもありますが、主たるものではなく、
B氏の遺留分をまかなうことはできない額です。

私は、C氏・D氏・E氏が不動産を取得したとしても、同氏らが
所持する金銭をもって、B氏の遺留分相当額を支払うことで
問題がないものと理解しておりました。
民法1041条は、遺贈の場合の規定であり、遺贈以外には該当しない
ものということになるのでしょうか。
ご教示いただけましたら幸甚です。

補足日時:2008/03/30 22:07
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