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新築マンションを購入しました。もう明日が、融資実行と鍵の引渡し日に迫っています。ですが、問題が発生しました。いただいていた図面と実際の窓の形状が違うことが、内覧会でわかったのです。購入したマンションはルーフバルコニーのあるタイプで、図面ではその窓からルーフバルコニーに出入りできるはずでしたが、実際は腰の高さくらいまでしか窓がなく、出入りができない形状になっていたのです。施工会社、販売会社も図面との相違を認め、直してもらうことになりました。また、入居後約1週間その部屋は工事のため使えない状況になるので、その部屋に置くはずであった衣装ダンスとそのタンスの中身を、工事中、まだ購入されていない別の部屋に保管してくださることになりました。それと、10万5千円の販売会社に支払う融資事務手数料を負担してくださること、また今後、窓を直したがために不都合が生じた場合にこちらに金銭的負担なく対応してくださると一筆書いてもらうことを条件として提示しました。先日の話し合いの場では、それらの条件を了承されたため、銀行にストップをかけていた融資を実行するよう連絡しました。しかし、その書面の内容がこちらとして納得できないものになっているため、まだ文面の修正を要求しているところです。「施工後の不都合に対応します」としかなく、「金銭的にこちらに負担なく」などと加えるよう要求しています。融資が実行され、入居が済んでしまってからでも、こちらに不利なく話を進めることは可能でしょうか。私が要求していることは当然のことだと思っているのですが・・・。もう明日鍵の引渡しですが、書面をもらうまで購入しませんと頑張ったほうがいいのでしょうか。もう明日ですし、そんなことできるのか・・・。とても不安で、困っています。どうか、どんなことでも構いませんので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

窓を広げる工事の際に解体作業の様なダダンと壊されると、コンクリに微細なヒビが入り耐久性に多大な影響が有ります!今はダイアモンドカッターで振動を伴わない工法で簡単に切る事が出来ます。

費用的に割高なので建築会社は渋ると思いますが、お願いしてみてください。
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工事はされているのですか?


まず、確認しなければならないのが、その腰壁が構造計算において、力を負担していないかということ。
小さい負担かもしれませんが、重要な場合があります。
設計者に確認してもらってください。
最近では、小さな相違点で検査済みがおりない場合があります。
質問者様には責任は無いとしても、基準に合わない建物になおすよう依頼することになります。
そこにかかる工事費等を慰謝料としてもらうことを考えたほうが得策と思います。
施工業者は、安易に壁を壊しますが、コンクリートの壁はとても大切です。質問者様が心配しているように、最初からそのサイズに造るのと、修正するのでは、施工精度が違います。
大きく壊して、サッシを入れ、隙間を埋める作業となると思います。
サッシのサイズを変えると、コンクリート内の開口補強筋もずれてしまいます。
自分の財産です。それと同時にコンクリート部分は、そこの所有者みんなの財産です。それをよく考えてから決断してください。
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切羽詰ったタイミングのようなので、少々妥協的な助言ですが、



「窓を直したがための不都合」とは、何のことを言っていますか?
あまり具体像をお持ちなのではなく、
壁を削って開口部を広げることが、漠然と不安なのではないでしょうか。
図面どおりに手直しがされて、構造・雨漏れ・クラックなどについては、
通常のアフターサービスや瑕疵担保責任の対象にはなるのでしょうから、
補修箇所だけ通常とは別に、金銭や期間などで+αの保証を求めるのは、
逆に違和感を覚えます。

施工後の不都合への対応で、買主の金銭負担がないのは、保証期間内なら当然です。
迷惑料がわりに諸費用の一部負担軽減もあるので、文書にするのなら、
「今回の手直し補修によって、当該建物の構造、強度など
住宅性能への重大な影響はないことを証明する。
また、本物件の竣工図書に反映させるものとする。」
というような内容でよいのではないでしょうか。
(計算上は微小な差異はあると思われるので「重大な」と入れました。)

これなら、先方も出す可能性があるでしょうし、
文書をもらえなくても、通常の保証対象であることには変わりないので、
実害はありません。
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