
先日抵当権の債務者の表示が遺漏している登記簿を発見しました。
法務局に相談に行ったところ「更正登記を申請してください」
と言われました。設定登記の申請書に債務者の記載がそもそも遺漏していたため職権更正登記はしたくないとのこと。免職になるからやりたくないと言われました。
確かに、申請書の申請人の住所等に誤記があり、それを看過したまま完了した登記に関しては「登記官の過誤」にはあたらないとも考えますが法定登記事項の遺漏は「登記官の過誤」でもあると考えますし、職責として抵当権の債務者の表示が遺漏している「違法」な登記を任意の申請以外では直さないというのも納得がいきません。
この場合職権更正登記の発動を促せるものなのでしょうか
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>登記簿の登記事項の漏洩部分の調査権限がないとすれば不動産登記法67条との整合性がとれませんよね。
不動産登記法67条は、「申請内容に反する登記事項を発見したときは」と云うことが前提です。
申請人の漏洩まで、登記官に調査させ、登記を職権で更正しなければならないことまで、云っていないです。
No.3
- 回答日時:
質問者の事例であれば、職権更正は無理です。
質問者の仰るとおり、登記官の過誤により生じた錯誤・遺漏であれば、職権更正が可能です。職権更正を促すこともできます。ですが、錯誤あるいは遺漏が、登記官の過誤のみに起因するものではなく、申請人と登記官双方のミスにより生じたものであれば、登記官が職権更正することはできません。今回は、申請書に債務者の記載がそもそも遺漏していたとのことですから、申請人にもミスがあるため、登記官が職権更正することはできないのです。司法書士試験の過去問でも、「申請人と登記官との双方の過誤に起因するときは、職権により更正することはできない」と出題されているくらいなので、法務局の指示どおり、更正登記を申請した方が宜しいでしょう。
No.2
- 回答日時:
申請書に債務者の記載が遺漏している以上、登記官が職権更正をすることはできません。
申請書に正しい登記事項が記載されているにもかかわらず、申請書の記載と違う内容で登記されたり、あるいは申請書に記載された事項を遺漏して登記がされた場合は、登記官の過誤なので、「申請書に記載された内容に」登記官が職権更正が可能です。しかし、申請書に間違いがある場合、たとえ登記官の過誤によって登記されたとしても、申請人の過誤なので職権更正ができません。なぜなら、申請書を登記官が補正するわけにはいきませんし、登記が完了している以上、その申請書の申請人も補正することができませんので、「申請書に記載された内容に」登記官が職権で更正しようがないからです。No.1
- 回答日時:
できないと思います。
もともと、申請人のミスを、登記官に転嫁する考えが間違いと思います。
更に「債務者の表示が遺漏している」と云っています。
登記官に、漏洩部分の調査権はないです。
従って、素直に、更正登記申請すべきと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
「登記官に、漏洩部分の調査権はない」
とのことですが、登記簿の登記事項の漏洩部分の調査権限がないとすれば不動産登記法67条との整合性がとれませんよね。
申請書の漏洩部分につき調査権限がないということですか?
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