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A社は、B社に経理と総務の社員を派遣しています。
ところが、決算書にはB社の名前は載らず、別のC社がA社と契約しているとでてきます。
あきらかな2重派遣か偽装請負だと思います。
変なのですが、B社の社長はA社の監査役と経理部長をしています。
B社の社長になんらかの社会的制裁が加えられることを望んでいるのですが、難しいでしょうか。
(ちなみに、A社の社長は、私文書偽造同行使で刑事告訴される寸前です。その偽造行為にB社の社長が深く関与しています。)
分かりにくくてすいません。
お願いいたします。

A 回答 (3件)

「社会的制裁」をお求めのようですが、法律カテゴリーというカテゴリーの性質上、法的な責任追及の可能性を言及するに留めさせてください。




法的に問題となりそうなのは、大きく3点ありそうです。


まず、
> A社は、B社に経理と総務の社員を派遣しています。ところが、決算書にはB社の名前は載らず、別のC社がA社と契約しているとでてきます。
との点については、少なくともA社の決算書上での虚偽記載をしているといえます。ただ、決算書内のどの箇所でどのように開示しているのか、開示の法令上の根拠はあるのかなどが不明であるため、その方がA社の監査役と経理部長としてどのような責任を負うのかについては何ともいえません。

加えて、「経理と総務の社員を派遣」していることについてのA社・B社・C社の契約関係と実態とが不明であるため、二重派遣や偽装請負といえるのかどうかも、何ともいえません。


他方、
> B社の社長はA社の監査役と経理部長をしています。
との点については、監査役の兼務禁止規定に違反しているものと思われます。

すなわち、会社法335条2項において、監査役はその株式会社またはその子会社の取締役や支配人・使用人等を兼務することを禁じられているところ、A社の経理部長はA社の使用人と解されますから、A社の監査役と兼務している点で違法です。また、B社がA社の子会社であれば、B社の社長を兼務しているのは子会社の取締役ないし支配人(社長は取締役でなくとも支配人にはなります)を兼務していることになりますから、やはり違法です。

この違法については、兼務期間中にその監査役がA社でおこなった監査はすべて無効となります。この無効は決算書等の決議にも及びますから、株主は株主総会決議無効確認訴訟を提起できます。また、監査の無効により会社に損害が生じれば株主はその監査役に対して会社に損害賠償するよう求めることが出来ますし、これにより損害を被った債権者等はその監査役に対して直接に損害賠償請求をすることが出来ます。

なお、この点については、お書きの事実だけでは刑事責任を追及するのは困難でしょう。


それから、
> A社の社長は、私文書偽造同行使で刑事告訴される寸前です。その偽造行為にB社の社長が深く関与しています。
との点については、私文書偽造同行使の共犯となる可能性がありましょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。自分の中で整理して、しっかりと対応していきたいと思います。

お礼日時:2008/04/06 15:25

(A/B)=C


Bは子会社または関連会社でしょう?

=問題ない。  
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この回答へのお礼

ありがとうございます。A社とB社は関連会社でも子会社でもありません。A社社長とB社長で、共同してA社から自分個人の利益(収入)を搾取しているにすぎません。

お礼日時:2008/04/06 15:27

労働者派遣契約書は非課税ですから、


決算関連の書類に契約の締結そのものが記載される事はありませんが?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。決算のもとになる元帳に記載がありました。

お礼日時:2008/04/06 15:29

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