
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
行政書士さんは官公庁に提出する書類や、権利義務に関する書類を作成して報酬を得ることができますが、ここで言う官公庁には裁判所は含まれません(行政書士法1条の2)。
したがって、家庭裁判所に提出する書類である、相続放棄申述書を作成して報酬を得ることはできません。また、戸籍謄本を取得するのも、違法行為になります。というのも、戸籍謄本を取得する「職務上請求」は書類作成等に関連してできることなので、相続放棄申述書の作成に関して取得したということであれば、職務上請求の不当使用とされるからです。
裁判書類作成は弁護士または司法書士の範囲です。ご依頼をされた行政書士さんは弁護士法72条違反である可能性が非常に濃く、これは二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に該当するような罪です(弁護士法77条)。
弁護士や司法書士なら裁判所とのやり取りには問題ありませんが、行政書士さんはそもそも違法なので、裁判所に名前をさらすわけにはいかないでしょう。だからこそご自身が表に出ないように仕事をしていたわけです。
No.3
- 回答日時:
依頼内容の確認が不十分だったのではないでしょうか?
戸籍謄本を取りに行くのは行政書士の業務ですし、
相続放棄申述書の提出は、直接、家庭裁判所に行く必要はなく、郵送でも可能となっています。
依頼したときに思い込みではなく必ず、どこまでの費用なのかを確認した方がよいです。
行政書士でも司法書士でも、弁護士でもよく気の利く丁寧な人ばかりではありません。
逆に社会経験自体が少なく勝手な思い込みをする人が多いのも事実です。
No.2
- 回答日時:
行政書士では代理行為は出来なかったはずです。
司法書士も簡裁の一部以外は出来ないでしょう。
基本的には裁判所関連で代理行為が出来るのは弁護士で、特例の一部として司法書士が可能ということだと思います。司法書士も行政書士も裁判所関係は基本的に書類作成のみとなるでしょう。具体的な判断は出来ませんが、ご依頼した行政書士は司法書士業務を行ってしまっている可能性もあります。
書類作成が可能であって、その書類を本人の使者(おつかい程度)であれば可能だとも聞いたことがありますが、代理での行為は出来ませんので、具体的な受け答えや判断を任せるのであれば弁護士となります。
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