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こんにちは。質問させて下さい。

私はvictorinox社のマルチツール(http://www.victorinox.co.jp/products/multi_tools …)を割と日常的に家の鍵等と一緒に携帯していたのですが、先日警官に職務質問され「これはアーミーナイフというカテゴリに入る物で、凶器になりえる物である。これを日常的に携帯しているのは軽犯罪だ」と言われ警察署に連行され取調べを受けました。

確かに鋭利な刃物と言えばそうなのかもしれませんが、とても人を殺傷しうる程の物とは思えなく、凶器とみなすのは如何なものかと思うのですが、実際の所こういった物品は軽犯罪法(?)に抵触するものなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

結論から言えば警察官の言う通りです。

刃渡りが長いと#2の回答の通り銃刀法違反になりますが、そこまで長くなければ軽犯罪法違反になります。これは別に「警察官の判断次第」ではありません。警察の銃器対策担当に聞けば誰であっても同じ答えが返ってきます。ただ、「所持に正当な理由があるという判断」の部分は確かに「その場の警察官の判断次第」ではあります。
たとえ3cm程度の刃渡りの刃物でも人を殺傷しうる凶器にならないことはありません。安全剃刀の刃だって人を殺傷できます。

まあ、凶器になるからと言って刃物の所持をほとんど全面的に禁止している現行法というのは果たして規制としてどうなのかという問題はありますが、いずれにしても現行法上法律違反なのは確かです(この場合文句を言うべきはこういう法律を作った国会。直接的には警察や司法のせいではありません)。まあ、日常生活においてナイフ所持の必要というのは一般的にはないので「痛くない腹を探られたくない」のであれば持たない方がいいということです。ただ、実際に起訴されることは滅多にありませんが。
なお、「うっかり入れたまま忘れていた」という場合は「故意を欠くので犯罪ではない」のですが、それでも「本当にうっかりなのか」を調べるために取調べはやります。

余談ですが、ここ数年警察は銃刀類の犯罪には割りと神経質なんですよ。ですから、一昔前なら注意で済んだレベルでも今はきっちり取調べやることが少なくないんですね。ということで、気をつけましょうということ。
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この回答へのお礼

やはり結局は現場のアホ警官の判断次第なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/29 14:57

現場の警察官の判断しだいと思います。



銃刀法違反の定義では「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止」となってますが、職務質問をした状況を総合的に考えて「連行して取り調べた方が良い」と判断されたという事でしょう。

例えば明らかにキャンプに出かける装いの人の荷物から、大型ナイフが出てきても罪に問われない場合もあるでしょうし、刺繍入りの特攻服を着てれば「はさみ」を持ってるだけで捕まる可能性もあるでしょう。という事です。
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まず、軽犯罪法抜粋です


第一条
二  正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
三  正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者


職質を受けた段階で、キャンプの往復なら、正当な理由に当たります
しかし、日常的に携帯している場合は、正当な理由に当たりません
なので、軽犯罪法違反と言う事になります
銃刀法違反ではないのです
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