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こんにちは。二回目の相談になります。
以前の相談の物件の契約書が郵送されてきたのですが、特約事項に説明されてない一文がありました。
重要事項説明書にも書かれてありません。
「床暖房は設備でないので使用する場合、故障の場合は入居者にて修理の事。」とあります。
使用するつもりはないのですが、この場合、退去する時、故障していた場合は、私が負担するという事になりはしないかと思います。
もとより、使用した、してないを証明できる話でもないと思いますし‥。

説明をうけてない特約事項が契約書の段階で書き加えられるというのは、よくある事ですか?

A 回答 (2件)

設備ではないということは、貸主が設置した設備ではないという意味合いがあります。


前に住んでいた入居者が自費で設置して、明渡し時に貸主の承諾を得るなどして、そのまま残していったものなどです。
エアコンなどでも、そういう例がたくさんあります。
貸主が設置したエアコンなどの設備であれば、故障時の修理や交換は貸主負担となりますが、そうでない場合は「使えるなら使って下さい。ただし故障しても貸主は責任を負わないし、借主が修理してもしなくても自由ですよ」ということなので、退去時故障していても損害賠償の責を負うことはありません。
本来ないものがたまたまそういう形でついているだけですし、生活に支障を及ぼすものではなく、特約に「床暖房は設備ではない」と明記されている以上、この賃貸借契約上で揉めることはないと思います。
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床暖房を使用しないのなら


管理者に「完全封印」(使えないように器具の取り外しなど)してもらえば
いいと思います。
管理者認証証明つきで。
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