A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.5です。
私へのお礼及び補足を呼んで他の人が勘違いするといけないので私からも補足します。
質問者さんの言うとおり(昭和30・11・30基収4718号)で違法と言っているのはあくまでも「年休の買い上げを予約し、予約された日数について年休取得を認めないことは年休の保障(39条)に反する」と言っているに過ぎず、「結果的に未消化の年休日数に応じて手当てを支給することは違法ではない」との記述はありません。
つまり「結果的に未消化の年休日数に応じて手当てを支給することは違法ではない」と言うのは(昭和30・11・30基収4718号)の反対解釈にすぎないのです。
つまり極論すれば「結果的に未消化の年休日数に応じて手当てを支給することは違法ではない」と言うのは菅野氏の説と言うことです。
(有力説、多数説、通説の可能性は否定しませんが其処まで調べていません)
むしろ労基法全体を見渡して有給休暇付与に関する法的に保護すべき利益は休暇そのものを与える事と考える方が労働者に優しい解釈と思われます。
特に退職の際の有給消化以外の場合(前回答の通り退職の際の有給休暇の消化と買取は効果が同じなので違法であっても特にお咎めがないと考える)「無形の圧力等により有給休暇が取る事が不可能な為(特に日本ではこのような状態が圧倒的多数)」結果的に残った有給の買取が合法と解釈すると労働者の権利は守られているとはいえないですよ。
有給休暇買取を違法と解釈する(労基法に沿って素直に解釈する)方が労働者の権利保護の観点からより良い解釈と思われます。
最後にNo.6さんの様に「労基法を超えた措置ですが、慣行により退職時の有給休暇を買い上げていたのにAさんについては買い上げないというのは期待権を侵害し信義則にも反するものだと思います。」と言う意見だけでなく、むしろ有給休暇の買取ではなく有給休暇の消化と言う選択肢があるにも関わらず有給休暇を消化せずに退職したのだから自主的な有給休暇取得権利の放棄と考えられるとの意見を充分に考慮検証しないと裁判や交渉で勝てる事は絶対にないですよ。(裁判や交渉では此方の言い分を通すには此方の正当性を証明するだけでは足りず相手方の主張の誤り間違いも証明する必用があるのですよ。)
No.6
- 回答日時:
難題です。
有給休暇の買上げだけでも難題なのに、人により買い上げたり買い上げない問題ですから難題です。年次有給休暇の買上げについては次のURLの「例外的に買取りが認められる場合(1)退職時に未消化で残っている年休」を参考にしてください。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1432/C14 …
私は慣行を優先する方を支持します。確かに労基法を超えた措置ですが、慣行により退職時の有給休暇を買い上げていたのにAさんについては買い上げないというのは期待権を侵害し信義則にも反するものだと思います。他の人と同様買上げにより年次有給休暇の「賃金」の支払を求めることは当然に可能だと思います。
>2、2年が経過し時効の壁がある場合、時効が3年である不法行為(709条)構成(詐欺など)で請求する余地はあるのでしょうか。
有給休暇の買上げは有給休暇の「賃金」の支払を求めるものとなるので時効は2年かと思います。
ありがとうございます。
私の質問の趣旨を酌んでいただけて助かります。
1、は私の見解と同じです。
裁判までは考えていないようですから、平等取り扱い違反で
組合などからも圧力をかけるよう要請してみます。
2、はやはり苦しいみたいですね。
詐欺の場合、ギモウの意図がないとだめなわけですし。
まあ、いうだけ言ってみますか。
No.5
- 回答日時:
>難題
???すごく簡単な話です。
調べれば直ぐにわかることですが法定の有給休暇を超える部分の買取は合法ですが退職時であっても法定の有給休暇を買い取ることは違法です。
ただ退職の際だと買取と有給の消化は同じ効果なのでお目こぼしとなると言うだけです。
1.本件の場合、法定の有給休暇を越える部分の買取なら慣行として行っていれば請求は可能ですが、法定の有給休暇の未消化分の買い取り請求はできません。
2本件場合法定の有給休暇消化を雇用主側が阻害していないように思えるので不法行為ではありません。
法定有給休暇を越える部分を慣行として買い上げていたので買い上げてくれと言うのなら不法行為に当たりません。
この回答への補足
よく社労士のHPなどで、
回答者さまのようなものをみかけますが、
全く根拠がないと思うのですが。
お礼のとこで取り上げた、基収で「違法」だといっているのは、
法定の有給を買い上げ「予約」が違法といっているのです。
この「予約」の時点で、法定と法定外を分けるのは納得がいきます。
しかし、「結果的」になった場合には菅野先生もおっしゃっているように違法でなくなるのですから、法定と法定外を分ける理由がありません。
ありがとうございます。
法定と法定外で分ける理由がないと思うのですが。
労働法の大家でいらっしゃる菅野先生の本にも、
年休の買い上げを予約し、予約された日数について年休取得を認めないことは年休の保障(39条)に反するが(昭和30・11・30基収4718号)、結果的に未消化の年休日数に応じて手当てを支給することは違法ではない。
と述べています(菅野 8版p314)
No.4
- 回答日時:
退職時に消化できていない有給を買い取ることは違法ではありません。
しかし退職してしまった場合はどうしようも出来ません。
と、いうのも有給休暇は退職時までに取得するべきものです。
退職日を超えて有給休暇を経営者が従業員に与えることを認めれば、長期に見れば従業員に不利益なことが予想されます。
従って今回の場合は請求できないでしょう。
ありがとうございます。
おっしゃるとおりです。
これをどう乗り越えるか、これが今回の難関あのです。
質問文にも書いたとおり、ある従業員には認めて、
Aさんに認めなかった場合、労働基準法の平等取り扱い違反
で攻めるといった構成も考えています。
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