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社長が一人の会社で自社製作のソフトウェアを社長が作ったのですが、役員報酬のうちソフトウェア制作に掛かった分についてはソフトウェアとして資産計上しないといけないのでしょうか。
また、資産計上するとしたら仕訳は「ソフトウェア/役員報酬」という仕訳になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

ソフトウエアの制作に役員報酬、パソコンの減価償却費(又はリース料、レンタル料)その他の経費が掛かっているので、それらを集計して、10万円以上であれば、資産計上すべきでしょう。



仕訳は、

ソフトウエア/他勘定振替高

です。

この勘定科目「他勘定振替高」は、販売費・一般管理費の控除項目です。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明をありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2008/04/10 09:06

自社制作ソフトウェアのうち、将来の収益獲得または費用削減が確実となるものであって、その効果が1年を超えて継続するものについては、原則として、研究開発費となる部分を除いた残りを資産計上する必要があります。

ただし、税務上、制作費が10万円未満のものについては、資産計上する必要がありません(なお、資産計上の基準につき、税務上の特例にご注意ください)。

仕訳は、「他勘定振替高」を用いるのが原則となりますが、今まで用いていなかったなどであれば、お書きの仕訳で構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/04/10 09:07

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