【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

私が所有する個人情報保護法に関するテキストに、以下のような記載があります。
「個人情報がコンピュータに記録されていても、検索できるよう体系的に構成されておらず、ファイル検索、全文検索を行なって特定の個人情報を抽出できたとしても、個人情報データベース等には該当しない」
これは具体的にどのようなことを言っているのでしょうか?
例えば、エクセルで作成されたデータは該当するが、ワードで作成されたデータは該当しないというようなことでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

少々面倒な表現ですね。


私の解釈ですが、、、

「検索できるよう体系的に構成されておらず」とありますから、
データの項目の意味が特定できないようなデータ形式であることが
予想されます。
例えば、項目名を持たないテキストファイルなどです。
テキストファイルに、
「2008040930トウキョウト0312345678...」
というようなデータ形式で1行に1件の個人情報が保存されていたとします。
この中から検索するとなると、ノートパッドなどのテキストエディタを使用して、
数値や文字列を検索するかと思います。
これが「ファイル検索、全文検索」という意味だと解釈しています。

ExcelやWordは、データ項目を特定できるようになってしまいますから、
ケースバイケースというところでしょうか。
どちらも、VBAという簡単なプログラミング機能を使えば、
一見データベースのようにできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
イメージできました。

お礼日時:2008/04/10 06:02

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