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原告として小額訴訟を起こしました。
2月中旬に訴状が受理され、2月下旬に裁判所から電話があり、開廷日5月上旬のある日を告げられました。

「期日請書」を裁判所に提出して準備していたところ今日になって、裁判所から電話があり、「被告の代理人として弁護士がついて、その弁護士から”5月上旬のその日は都合が悪いので日程を変更してもらいたい”」とのことでした。

この様な場合、受けざるを得ないのでしょうか? 

やっとの事で取得した有給休暇で、簡単に変更してくれと言われても非常に困っています。

一度決まった開廷日時は、被告あるいは弁護士の都合で簡単に変えることが出来るのでしょうか?(開廷前1ヶ月を切ったこの期に及んで)

専門の方、あるいは経験者の方、是非とも教えてください。

A 回答 (3件)

=はっきり断ればよい。

 

都合が悪いなら
こられなければ結構でしょう。
貴方には全く必要ない人です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
裁判所の職員からは『1度の審議で結審させるには双方が揃っていないと難しい』
と言われました。

こちらも出来る範囲で対応しようと思います。

お礼日時:2008/04/10 20:42

そう云うことは、実務で、よくあることです。


仮に、n505srさんが、期日延期に同意しなければ、法廷は開廷しますが、代理人が指名されているのに、裁判所はそれを無視して判決はしません。更に、弁護士が通常訴訟への移行を希望すればそうなります。
と云うことは、事実上の延期となります。
そのような結果になることが予想されますので、普通は、素直に延期を認めます。
なお、次回期日は、弁護士の都合も考慮して期日を決めますので、次回も延期と云うことはないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士の判断により通常訴訟に移行と言う事であればトコトン付き合うつもりです。

とにかく期日の変更は、無理せず出来る範囲で対応しようと思います。

お礼日時:2008/04/10 20:49

> この様な場合、受けざるを得ないのでしょうか? 



円滑に訴訟を進める場合には、
延期は、やむを得ないと思います。


> 一度決まった開廷日時は、被告あるいは弁護士の都合で簡単に変えることが出来るのでしょうか?(

弁護士とて暇な職業ではありませんので、
期日の変更は考えられます。
ちなみに、通常訴訟の場合、第1回口頭弁論を欠席する代わりに、
答弁書を提出することがあります。

私の経験では、第1回は被告代理人欠席で答弁書が提出されました。
あと、代理人が急病で口頭弁論の直前になって期日延期を申し出た
ことがありました。それこそ質問者さん同様で、有給休暇を取って
いたにも関わらず、やむを得ない延期でした。
そのときは、本来取得予定だった有給休暇を取り消してもらいました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何事も経験ですね。

裁判期日が1ヶ月以上も前に決まっていたのに今になって弁護士の都合と言われても、、

毎日の仕事が弁護の弁護士が普通のサラリーマン(平日会社で就業している)相手に、随時勝手な言い分だなぁ~

と感じた次第です。

ご意見たいへん参考になりました。

お礼日時:2008/04/10 21:02

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