過去に何度か分籍に関する質問&回答があったようですが、私も近々分籍しようと考えております。そして、新しい本籍地をどこにするかで悩んでいます。
私は事実婚をしてパートナーと暮らしていますが、事情があり住民票を実家のままにしてあるので、今の二人の住まい(私名義の分譲マンション)を新本籍地にしたいと考えていました。ところが彼は、私の実家にしておいた方が何かあった時に便利だ、或いは何らかのメリットがあったような気がすると言うのです。(現在の私及び両親の本籍地は遠方にあり、実家の住所を本籍地にしている者は居ません。) 彼はかつて公務員で、戸籍の仕事をしていた時の経験からアドバイスしているのだと言うのですが、私には理由がよくわかりません。
新本籍地をどちらにした方がいいのか、或いは迷うくらいなら、いっそ全く別の地(たとえば大阪城など) にでも作った方がいいのか、どなたか教えて下さいませんか?
尚、私が分籍するのは国家資格の申請のためであり、彼と同所に本籍地を作るためではありませんが、ゆくゆくは彼も分籍して私と同所に本籍地を移すことになると思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
当方は婚姻を解消して、事実婚に変更して分籍をしております。
婚姻してると親と分籍が出来ないので、親のことで多くの不利益を被りました。
婚姻していると親との分籍が出来ませんので、事実婚に変更して多くの利益が得られたというのが実感です。
法律が変更されない限り、再婚をせずに事実婚に徹するつもりです。
独身中でないと分籍が出来ないというのも困りものです。
分籍は未成年でなければ、役所に書類を出せば終わりですから、簡単です。
貴方の内縁のご主人(事実婚というのはそれなりの定義がありますから、
内縁のご主人と書かせていただきます)は本籍を貴方の実家にしておきたい
とのことですが、役所勤務履歴がある場合に、ご主人に計算があることが
結構あります。当方の家族も役所勤務がいます。
借金が出来た場合などに、貴方と二人の責任であっても、貴方のご実家に
返済をさせるつもりであるとか・・・貴方の本籍を貴方のご実家に置きたい
というのが・・・
現実にそういう男性は多いので、ちょっと心配になりました。
しかし、貴方の分籍の目的が国家資格の申請の為ということなんですが、
単独戸籍でないと申請を認めない国家資格というのがあるのですか?
それが、事実であればその国家資格のありかたに問題があると思います。
勿論、国家資格は受験するにあたって、申請の資格制限が多いのは
現実であり、やむ負えないものも多いのも沢山ありますが、単独戸籍
でないと・・・というのは理解出来ません。
この回答への補足
私は既にいくつかの国家資格を持っていますが、本籍地登録であるため、一度も行ったことのない「○○県の△△師」として登録されていることにずっと違和感のようなものを感じてきました。登録の更新?等の手続きも面倒ですし。ですから新しい国家資格の申請にあたって、それらの不都合を解消しようと考えたのであって、単独戸籍を求められている訳ではありません。
補足日時:2002/11/01 10:01ありがとうございます。やはり、事実婚の方のお話には説得力があります。本籍地くらいどこでも同じだろう、と思っていましたが、デメリットを被る場合もあるんですね。こうなってくると、やはり自分とは全然関係のない史跡や建物等を本籍地にするのが一番安全だということになってくるのでしょうか?(笑) 一体、本籍地って何なのでしょうね。
No.6
- 回答日時:
>事実婚で住民票も違うと、夫婦の証明が難しいのですが、本籍地が同じだと認められやすいのです。
5番目に回答した、事実婚の者です。
補足したいのですが、本籍地が一緒だと夫婦として認められ易いということは
ありません。
婚姻履歴が貴方の場合はありませんよね。家庭裁判所なども通していませんよね。
こういう場合には公的機関はただの同居人として見なします。
当方の場合は婚姻期間が長くて、それ相当の婚姻による不利益がある為に
事実婚に変更をしました。家庭裁判所も通しています。
ですから、紙切れでは離婚にはなってますが、夫の住民票も、戸籍謄本も
夫の委任状がなくても自由に請求出来ています。
貴方の場合は法律上は事実婚ではなく内縁という扱いが適切なはずです。
この回答への補足
色々とありがとうございます。私が「本籍地が同じだと夫婦の証明がしやすい」と申し上げたのは、例えば彼が勤務先へ結婚祝金の申請をしようとすれば、そういう書類が求められるため、未だに受け取れず、独身扱いになっている、という経験があったからです。(事実婚でも支給する、と明記されているので婚姻届は要求されないのですが、事実婚のうえ住民票上別居、本籍地も別々となるとダメなようです。) 因みに私の職場はすんなりOKでした。法的には「夫婦ではない」ので、その所属する機関や要求する内容によって対応は様々だと思いますが、とりあえず現状よりは「夫婦として認められ易くなる」ことは間違いないと思います。
しかし、国勢調査では、とにかく一緒に暮らしてさえいればいいようでしたので「夫婦」として提出しました。こういう所にも、法の矛盾を感じます。
No.4
- 回答日時:
えぇと、#2は、「両親と本籍地を同じにするとメリットがあると思う」という「彼」の言い分の根拠を述べたつもりでした。
つまりメリットなんてせいぜい相続の時くらいしかなくて、それも住民票が一緒の場合のみだよってことで。(今読み返すとそう読めない文章なので汗顔の至りです。)#3さんのおっしゃるように、私も本籍をわざわざ不便なところにするメリットはないと思います。
事情を知らないので「事実婚じゃなくて、入籍しちゃえば簡単なのに」と実は思ってます。入籍即分籍(新たな戸籍ができる)ですし。これ以上の「夫婦の証明」はないし。
差し支えなければ、ですが、なぜ入籍でなく事実婚にこだわるのか教えていただけないかな、と私もワイドショー的な気持ちになってきました。
この回答への補足
「選択的夫婦別姓」が可能になり次第、婚姻届を提出するつもりです。 (「入籍」とは養子縁組の場合に使う言葉であり、婚姻時に使うのは正しくありませんので悪しからず。)
補足日時:2002/11/01 00:19No.3
- 回答日時:
本籍地はあくまでも戸籍がある場所。
そこに本籍地があるから何かがあるってわけじゃないんです。相続時メリットがあるといっても結局結婚したりすれば籍から抜けるわけだからメリットというメリットにはならないと思いますよ。相続のことだけのために不便な場所に籍を置くなんてナンセンスだと思いますよ。だってそれ以上に戸籍を必要とすることって多いんですから。戸籍は住民票ほど重要なものじゃないんです...。だから私は書類を取りに行きやすいように会社の住所を本籍地にしています。いくら郵送でやってくれるからといっても時間がかかりますから遠いところだと。
戸籍について面白いサイトを見つけましたのでご覧になってみてください。
でもどんな事情があって住民票を写さないのですか?そのことの方が問題だと思うんです。確か異動してから14日以内に転出転入の処理をしなくてはならないという決まりがあったように思います。分籍云々よりも住所を変える方が先決だと思いますが...。余計なお世話は承知の上です。(^^ゞ
さっきの回答で間違っていました。住民票を同じにしていても世帯が違うとすることも出来たように思います。実際にやってみたわけじゃないので...。ただこのサイトを検索して見つけたように思いますのでお暇なとき探してみてください。
もしかして同じ場所に籍を置くことで「結婚したつもり」としたいのでしょうか。だんだんワイドショウ的な興味をそそられてきてしまった私です...。
参考URL:http://www01.u-page.so-net.ne.jp/fb3/niop/daremo …
再びのご回答ありがとうございます。
>確か異動してから14日以内に転出転入の処理をしなくてはならないという決まりがあったように思います。
--勿論、それは知っていますが、実家と現在の住まいは近くですし、実家の不動産の一部は私名義になっています。本籍地は何故か一度も行ったことのない遠方にあり、常々不便を感じていました。
>住民票を同じにしていても世帯が違うとすることも出来たように思います。
--実は、そうしたいために、分籍するという理由もあるのです。
>もしかして同じ場所に籍を置くことで「結婚したつもり」としたいのでしょうか。
--事実婚で住民票も違うと、夫婦の証明が難しいのですが、本籍地が同じだと認められやすいのです。
No.2
- 回答日時:
> 彼は、私の実家にしておいた方が何かあった時に便利だ、或いは何らかのメリットがあったような気がする
ご両親が亡くなった場合の相続手続きの際に、手間が減るというメリットがあります。戸籍謄本を一通取るか二通取るかの差です。
書類上は一緒に暮らしてる形になりますから、その点でも法務局や税務署への説明は簡単になります。(実際に別居してても、同居してる証拠になる。)
分籍した場合は、二度と元の一つの戸籍には戻せない、という点がデメリットといえばデメリットです。「そう簡単には」ではなくて「駄目」です。
分籍する場合の住所は、今住んでるマンションでも大阪城でも、日本国内で住所表示のあるところならどこでも可です。戸籍謄本を取りに行く役所がどこになるか、だけの違いしかありません。
どうでもいい、どこでもいいっていえばその通りです。とにかくどっか一箇所に登録してないと、パスポートも出ないし権利も主張できない便宜的な物と私は理解してます。マンション買うとき実印登録とか登記とかしましたよね? それも住民票や戸籍がよりどころになってたはずです。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。相続の際に関係してくるんですか。ただ「書類上は一緒に暮らしてる形になる」ので便利との事ですが、住民票は両親と一緒にしてあるのですが。(つまりパートナーと私は違う場所)
いずれにせよ、やっぱり本籍地なんて必要なのかなあ?という思いが頭をもたげてしまいます。
No.1
- 回答日時:
>私の実家にしておいた方が何かあった時に便利だ、或いは何らかのメリットがあったような気がすると言うのです。
特に関係ありませんよ。本籍地はただそこに「籍がある」だけのことです。うちの父は「オレのルーツがそこにある」なぞと言っていますがそれだって本人がそう思っているだけで正直抄本などを取り寄せるときにはまったくもって不便です。
ただ分籍の手続きをする際には「元にはそう簡単に戻せません」といったことを役所の人にいわれるそうですが...。面倒なんでしょうね、手続きが。
第一戸籍を写したとしてもその前の戸籍をたどることは可能なんです。(抹消しても長期間保管する必要がある)
彼と同じ場所に本籍地をおいても同じ戸籍になるわけじゃないことはご存じですよね?本当に同じ籍にするには婚姻届を出せばすむことだとは思いますけど。
しかし住民票の場合には彼が世帯主になっていればあなたは「同居人」とか「内縁の妻」といった続柄が記載されることになります。
どうもありがとうございました。彼にも話してみます。それにしても、本人と何の関係もない地にでも簡単に作れる本籍地など、何の意味もないように思うのは私だけでしょうか。
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