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 今さらながら聞くのもなんだと思うのですが、
今年の10月から千代田区の(秋葉原駅などの)ごく限られた地域
での喫煙を禁止する旨を規定した、条例の正式名称は何か
わからないでしょうか?

 また、全条文の記載されているサイトはないものでしょうか?

 最近のニュースで見てみる限りでは
ほとんどにおいていくら注意しようと、逆ギレ=反抗して
素直に従おうとしない、無能な大馬鹿ばかりだと聞きますが、
それにしても、この条例においてなぜ法的な強制力を持たせようと
しなかったのかが全くわかりません。

A 回答 (3件)

 条例でも強制力を持たせようとしますと、懲役2年以下、100万円以下の罰金などの刑罰を規定することは可能です(地自14)。

しかし、そうしますと捜査は刑事訴訟法に従がうことになります。捜査活動は警察・検察の専権事項ですので、千代田区だけがこのような条例を作っても、千代田区に警察や検察の増員がなければ、他の犯罪捜査に支障が出ますし、この条例による犯罪について摘発しませんと、条例自体が有名無実となり、有効性を疑われます。また、法令の威信もなくなります。今回の場合も、警察に話を持っていったら、警察の方で協力を断わられたのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

 書き込みが大幅に遅くなって申し訳ありませんm(_ _)m
>条例でも強制力を持たせようとしますと、懲役2年以下、
>100万円以下の罰金などの刑罰を規定することは可能です(地自14)

 う~ん…確かに地方自治法第14条3項で
「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、
その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、
100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を
科する旨の規定を設けることができる。」とあるのは確認できました。

>千代田区だけがこのような条例を作っても、千代田区に警察や検察の増員がなければ、
>他の犯罪捜査に支障が出ますし、この条例による犯罪について摘発しませんと、条例自体が
>有名無実となり、有効性を疑われます。

 本来なら、国内で唯一独占的にたばこの製造、販売ができるJTや国が
最も身を入れて対応すべきことですが、それに対する責任を完全に棚上げして
千代田区の職員や警察といった、行政に任せっきりにするあたりからして
間違っていると思いますし、そもそもいい年こいた、付ける薬の無いクソ爺ぃの
死に損ないがポイ捨てを平気で行う(=人権を放棄する)あたりが情けなくて
何もいえませんね。

お礼日時:2002/11/13 21:04

条例の名前は


「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(生活環境条例)」。

千代田区のサイトに条例文が掲載されています。

強制力…
タバコ吸いにも「良心」があると考えたのではないでしょうか。←判断が甘かった(笑)
おそらく、タバコ吸いが条例案づくりに参加していた結果でしょう。

千代田区は、タバコやライターの箱に条例施行の広告を載せるべきですね。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございますm(_ _)m
先述の条例において、特に問題なのは路上での喫煙や
吸い殻のポイ捨てに対しての対処が、他のどの違反に比べても
甘いことにあることでしょう。

>タバコ吸いにも「良心」があると考えたのではないでしょうか。←判断が甘かった(笑)
>おそらく、タバコ吸いが条例案づくりに参加していた結果でしょう。

 そういう意味からしても、単純にたばこの税金を上げるなど、
根本的な解決にはならないでしょう。

>千代田区は、タバコやライターの箱に条例施行の広告を載せるべきですね。

 これは、行政よりもむしろ国内で唯一たばこの製造、
販売のできるJTこそが一番身を入れて対処すべき項目では
ないでしょうか。

お礼日時:2002/11/02 14:31

「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(生活環境条例)」というのが


正式名称のようですね。

法的な強制力といいましても、条例ですからね。
限度があるでしょう。

参考URL:http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/tokusyu/seikatu/
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございますm(_ _)m
参考URL内とポイ捨て.COMも大変参考になりましたが、
仮にも30~40も過ぎた、いい年ぶっこいてたばこの
ポイ捨てをやめず、形態の灰皿すらも持たない、究極の根性無し
がいくらでもいると思えば、もはや呆れて物が言えないと思いますね…。

お礼日時:2002/11/02 14:57

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