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 検察庁にて告訴状の作成の相談中なのですが、費用の都合で個人にて行っております。告訴状の告訴の事実と経緯の違いは、何なのでしょうか? その他は、教えて頂き下書きしております。事件発生からの時系列を経緯と解釈すれば良いのでしょうか?
明日、検察庁に提出したく、お教え頂ければ助かります。

A 回答 (1件)

告訴の事実と云うのは、例えば、


「被告訴人は、告訴人所有の自動車を詐取した」で
告訴の経緯とは、例えば、
「告訴人は、年月日、被告訴人に自動車を年月日までと云う約束で貸した。しかし、被告訴人は、年月日、第三者である○○に売却した。」と云うことですが、そのように分けて記載しなくても、どのようなことが犯罪なのか、その犯罪は、どのような経緯で行われたか、と云うことを詳細に記載すれば、それでいいです。
証拠はできるだれ多い方がいいです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
解かり易くて、参考になります。有り難うございました。

お礼日時:2008/04/18 23:55

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