プロが教えるわが家の防犯対策術!

このカテゴリ内で、回答をしてて疑問に思ったのですが
親告罪は、法律には「告訴」と書いてありますが、
被害届では駄目なのでしょうか?

教えてください

A 回答 (3件)

こんばんわ,jixyojiですm(._.)m。



処罰を求める意思の違いがあるので告訴が無ければ刑事裁判ができない,という事ですね。下記HPを参照していただければcode36さんにも参考になると思います。

「告訴と被害届けの違い」
http://www.kazu4si.com/HP/of/nakami/kokuso.htm

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

なるほど、被害届では必ずしも
「処罰を求める意思」にならないんですね。
回答ありがとうございます

お礼日時:2004/02/13 15:40

告訴は、犯人の処罰を求める意思表示です。

これに対して被害届は、犯罪によって被害が発生したという事実を通知するものにすぎません。法的な意味が全く異なるので、被害届ではダメです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
被害届だけでは「処罰して欲しい」ことには
ならないことがわかりました

お礼日時:2004/02/13 15:45

ただ、共同正犯のときなどは、告訴不要の


ケースがありますので、捜査はされる可能性が
あります。

単独犯なら、処罰しない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答は強姦罪の輪姦の場合の話でしょうか?

お礼日時:2004/02/13 15:44

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