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成人の女友達に今度会ったらパンチラ見せてねとメールして、その女性が被害届けを出したら罪になりますか?

(その女性はメール上でパンチラを拒否してないです)

これが、罪になる場合、親告罪か知りたいです。

質問者からの補足コメント

  • このようなケースで、軽犯罪、迷惑条例違反、ストーカーなどが適用されるのは、どのような内容を書いたらですか?

      補足日時:2022/10/09 15:17

A 回答 (1件)

そんな程度では、警察も被害届を受理してはくれないので、


大丈夫です。
警察は、見せパンをはいてちょっと見せてあげれば収まるよ、
というだけです。
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