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業務上横領してなぜか社長に告訴されずに営業部長を続けている奴がいます。刑務所へ入れる方法はありますか?

A 回答 (2件)

業務上横領の証拠があれば、証拠となる書類などを添えて、警察に告訴(又は告発)告発することが出来ます。



告訴状の書き方は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/koku- …
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 業務上であれば、損害を受けた代表として社長名で告訴をするのが一般的ではありますが、告訴が出来るのは社長に限ったことではありませんので、横領をしたという証拠書類などをそろえて、警察に訴えることによって警察が調査をして、法に沿った措置をすることになります。

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この回答へのお礼

回答有り難う御座いました。よく判りました。ただ証拠が本社の何処にあるか判らないので告発は出来ません。残念です。

お礼日時:2002/07/01 21:56

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