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某クレジット会社から、突然自宅に妻名義の商品購入に基づくクレジット契約書とクレジットを引き落とす為の口座不備の連絡がやって来ました。話すと長いので途中は省略しますが結論を書くとこういう事になります。
・某美容機器販売メーカーの営業担当者と某美容院のマネージャーがグルになり、妻の名前を騙り自社の製品を騙し取ろうとした。
・クレジットの本人確認を某美容院を勝手に妻の職場として電話にて本人であるかのごとく振る舞いクレジット会社を騙した。
・こちらがクレジット会社に身に覚えの無い請求である旨伝えた直後に商品を妻の名義で会社に送り返した。(クレジット会社から連絡が行った為)
・クレジット会社はこの時点で契約は破棄されて、請求はなくなった。
・この旨は最寄の警察へ届けを出したが、私共には実損が無いため被害届けとはならない。記録に残る程度
と現在の状況を箇条書きで書くと上記の内容となります。ここで質問したい内容は次の通りです。
・クレジット会社が被害届けを出さない限り、この共犯者2名に対して報いる事ができないのか?
・妻の個人情報により勝手に契約が行われており民事訴訟などの訴追方法はないのか?
・このような場合、刑事訴追できなくても慰謝料請求などできないのか?
以上、非常に困っております。何かお知恵をお貸し下さい。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#4 素人です。
民法709条の発動が、個人情報の保護に関する法律による利用停止などの手続きを取る取らないによって、妨げられることはないように思います。
利用停止・消去の手続と損害賠償請求は、それぞれ別個の独立した権利で、請求できると思いますよ。
くわしい解釈については、弁護士さんの確認を取ってください。
この回答への補足
現時点の状況報告を書かせていただきます。
犯人は特定でき、その犯人が所属する某美容機器販売メーカーの部長含めて謝罪に昨日やってきました。これで主人公は全て明らかになった訳です。向こうは遠まわしに言ってましたが会社としての使用者責任もあり示談にしたいという様な事でした。しかし懸念事項が数点あります。
1.余罪が存在しないか?他の人の名義も使ってばれていないだけで同じような事をやっていたのではないのか?(最終的な目的はどうも営業成績が足りなくて2月に契約して3月に解約する予定だったようなんですが)
2.ここまで事実関係を明らかにしてしまったからには、会社としてはその当事者に対してそれ相応の処分をするという事でした。しかしそれはそれとして懲戒免職等の処分であった場合、逆恨みの可能性も否めません。
このような点を考慮するとやはり徹底的に告発するのがいいのかとも思います。しかしまあそれにはまだまだ時間とお金も必要になってくるかと思います。そこで2.の問題への対処は以下のようにしようかと思っています。
・最寄警察へ既に途中段階までの状況は報告してあり、今回の結末含めて再度、全ての状況をまず届けを行う。記録として留めてもらう。その際に個人が特定できる身分証明をつけて届けを行う。という抑止力を張っておこうと考えました。
しかしこれでも余罪の追及はかなり難しいと思っています。会社に対して”余罪はないのか?”と聞いてもありませんと答えるでしょうしね・・対応に苦慮しています。
明日、弁護士とも相談します。最終的な顛末を含めてまた記載します。
No.4
- 回答日時:
>これは個人情報保護法に違反するものではないでしょうか?
安心して個人情報を取り扱うためには
http://www.iajapan.org/rule/jinken2004.html
・利用停止等
利用目的による制限、適正な取得、第三者提供の制限に違反していることが判明したときは、違反是正に必要な限度で利用停止等を行わなければならないとするものです。
個人情報の保護に関する法律16条で「利用目的による制限」、17条「適正な取得」が示されていて、27条に「利用停止」の規定がありますので、『利用停止・消去』を求めることができます。
施行されたばかりの法律なので、解釈・運用実体がよく分からないのですが、違法な取得・利用目的外の使用が、民法709条「不法行為」に該当するかどうかの判断になると思います。(個人的には、該当するように思うが…)
市役所などが主催する無料法律相談などを利用して、専門家の確認を取ってください。
回答ありがとうございます。確かに施工されたばかりの法律で情報を勝手に使われた側を保護するような対策も無いように感じます。やはり最後は法律家に相談するしかないですね。今週の土曜に相談してきます。結末をここに書きたいので、まだ閉鎖しないでおきます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
素人です。
適用条項は、刑法159条 私文書偽造等、161条 偽造私文書等行使、246条 詐欺罪 に該当すると思います。
詐欺罪に関すれば、告訴権者(被害者)はクレジットカード会社だと思います。
しかし、刑事訴訟法239条に「告発」があり、犯罪があると思料する時には、誰でも告訴に類する形式の『告発』ができますので、その方向で捜査機関(最寄警察署など)と相談してみてはいかがでしょうか?
告訴・告発
http://www3.ocn.ne.jp/~ys-koho/others3.htm
刑事告訴・告発
http://www.bengo4.com/intro/intro021.html
告訴・告発状
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html
回答ありがとうございます。
この回答は現時点で私が思っていた事と合致しておりました。追伸なのですが、あれから事実関係が更に明らかになりました。妻の個人情報はこの営業担当者の配偶者が、昔やっていた仕事に関わる情報から漏洩した物であり、情報の提供者は営業担当の妻である事が判明しました。これは個人情報保護法に違反するものではないでしょうか?この辺も追求する条件にしたいと思うのですがいかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1.民事訴訟について。
具体的な被害が発生しなかったため、訴訟するにしても賠償額0円では話にならないので無理です。(訴訟額を決める根拠がない...)
身体的な被害や生命に危険が生じたなどでは慰謝料請求出来ますけど、それ以外ではまず慰謝料という訳のわからない請求はまず通りません。
まあうっえることは出来ますけどねぇ。認められるかというと。。。。
2.刑事訴追
理論上は「告発」(告訴でもなく被害届でもない)出来るのですが、現実問題として警察や検察が、クレジット会社の協力なしに捜査して起訴する可能性は低いです。(ただ告発された捜査機関には捜査する義務はあるのですが、、、、今回はクレジット会社に対する詐欺罪ということになるから....)
告発を試みるのであれば個人ではなく、弁護士名にて行った方が効果が高いので、どうしてもということであれば弁護士にご相談下さい。
(あまりよい返事は期待できないと思いますけど...)
回答ありがとうございます。私もこういう内容は容易に予想できる内容でした。ただこのままでは妻の名義を勝手に使った犯人を許す事ができません。(妻もこの件で精神的なダメージをかなり受けています)損害賠償請求等をする事が目的ではありません。やはり弁護士に相談するしかないですね。既に顧問弁護士には詳細を送って今週の土曜日に相談してまいります。ありがとうございました。
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