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タイトルどおりです。
3年間収入がなく、(主人はあります)
私名義の株が年間手取りで14,000円程入ってきます。
(小額ですが^^;)
この場合確定申告したほうが徳なのでしょうか?
もし、申告したらいくら返ってきて、いくら市民税を払うことになるのでしょうか?また過去3年程さかのぼることができるのか、
また6年前から3年間働いていたのですが、確定申告するときに
株のことは何も触れずに申告し済みなのですが、
それも申告したほうがいいのでしょうか?
税務署に行けばいいのでしょうか?どなたか教えてくださいm_ _m
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
と或る方の気持ちは解らなくはありません。ですが実際にすべての疑問に答えていたわけではありませんから、こうするのも止むを得ないでしょう。ただしその際にきちんと対応(補足またはお礼)して疑問を解消しようとしない側に大きな原因があります。
この例だと、名目として16000円程度の配当が出ていて、それから10%を天引き(源泉徴収)された残りが14000あまり、なのでしょう。
とにかくこのページ
http://allabout.co.jp/finance/assetmanagement/cl …
辺りを読んでください。収入及び所得が無い状況ならば、確定申告をすれば天引きされた所得税、住民税が全額還付されます。申告書類は自宅のある地域の国税事務所に電話をすれば送付してくれます。住民税は所得税に伴って発生するものなので、申告をするのは国税事務所だけで済みます。
還付申告は5年間遡って可能です。3年前までは所得があったということですがそれでも、上記のページの続きにある
> 株式配当金については、課税所得金額が330万円以下の人は
> 確定申告した方が有利になります。
に該当すると思われます。
http://moneylife.allabout.co.jp/c/mrscareer/CU20 …
(このページを読むと、書類は送料負担でこちらから頼んで送ってもらうのが通常のようです。私の場合に応じてもらえるのは、税務署の事務処理の都合で必要な書類が来ないような設定になっているため、のようです)
念のために書いておくと、収入というのは帳簿の上で得ている金額のことで、所得というのはそれらから年金や保険そのほかの控除金額を引いた残りの金額です。極端な例として年金や保険に一切加入していないとしても、給与所得の場合、最低でも年に給与控除65万と基礎控除の38万は非課税分として引かれます。とすると名目上の給与合計が400万をかなり越えていなければ、還付の対象だと考えて差し支えありません。
もし給与及びそれ以外にも所得があって、この330万円を大幅に越えているならば、逆にその期間は申告をしない方が有利になります。その場合配当金は申告しないままでも構いません。
実際には解りにくい点もあるかもしれません。ですから、配当を証明出来る出資先の会社からの通知(配当金計算書)を見つかる範囲で構わないので持参して、税務署で相談する方が良いでしょう。還付金額よりも交通費等が相当に掛かるならば、すべてを郵送で行うことも可能ですが、最初は申告書一つを書くのも厳しいかもしれません。
ついでの時にでも行って相談する方が良いでしょう。今は親切に対応してもらえます。その際に印鑑や身分証明も持参するとすべてが一度で片付くかと思います。ただし私は確定申告しかしたことがありませんので、或いはほかにも必要なものがあるかもしれません。
以上で一通り疑問点には触れたと思います。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
以前頂いた回答が回答になっておらず、役に立たなかったため再度文章を変えて質問させて頂いております。ご回答お控え下さいます様お願いします。
補足日時:2008/04/20 11:56お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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