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企業は、リース契約をした場合、資産計上しなくていいのは、所有権が企業にないからですか?

A 回答 (4件)

 リース会計が、資産計上を要請するのは、所有権がリース会社にあるという法的実態より、リース資産を借りている企業が、そのリース物件から得られる収益をすべて享受し、その物件の使用に伴うコストを負担するという経済的実態に着目し、売買取引とみなして会計処理するというものです。


 こういったリース契約は、解約にペナルティがあったりして実質的に解約ができないものが多く、これは、リース会社からの物件の割賦購入、もしくは、金銭を借り入れての購入と何ら変わらないので会計処理を売買取引に統一するというものです。
 会計基準の改正により、リース期間終了時に所有権が借り手に移転しない取引は、賃貸借取引とすることができたものがすべて売買取引とみなしての会計処理に統一されました。
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ちょっと違います。

リース契約の場合であっても、資産計上するときとしないときとがあるからです(リース会計、リース税務参照)。

リース契約で資産計上しないのは、そのリース資産の所有権がレシー(リースをしてもらった者)に無く、かつ、経済的に見ても所有しているのと同等の状況に無いからです。
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リース商品は、リース会社が購入したか、リース会社に売却したものですので、未保有財産は資産になりません。

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そうですね。



そのとおりだと思います。
リース料を費用として計上していくだけで良いです。
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