No.1
- 回答日時:
おっしゃっているのは、控訴ではなく、「反訴」のことではないでしょうか。
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民事訴訟法261条2項 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
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一般に控訴審だろうが第一審だろうが、被告が応訴した以上、被告の側にも判決を得ることの利益が生まれます。(金銭給付の訴えであれば、原告の請求が棄却されれば、被告は同債務が存在しないことについて裁判所のお墨付きを得ることができる)ですから、被告は結審まで争うことについて利益があります。
反訴の場合、すでに本訴の原告(反訴の被告)が同じ事件について争うことを止めているので、わざわざ反訴被告の同意を得る必要がないということです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「被控訴人の利益変更の禁止」があるからだと説明がありました。
XがYに対して500万円の貸金返還請求の訴えを甲地方裁判所に提起したところ、甲地方裁判所は審理の結果、「被告は原告に対して金100万円の金員を支払え。その余の請求は棄却する。」という判決をしたとします。Xは敗訴した部分を不服として、控訴したとします。控訴裁判所が審理の結果、Xの請求にそもそも理由がないと判断したとしても、控訴裁判所は、Xの控訴を棄却する判決しかできません。なぜなら、Yは控訴していないので、利益変更の禁止により、原審の判決を変更して、Xの請求を棄却する判決をすることができないからです。
ですから、Xが控訴を取り下げた場合は、原審の甲地方裁判所の判決が確定するだけですから、被控訴人であるYにとって甲地方裁判所の判決よりも有利にも不利にもなりませんので、Yの同意は不要なのです。
これが貸金返還請求訴訟ではなく、金500万円の手形の支払を求めて、Xが手形訴訟による訴えを提起したところ、甲地方裁判所が請求の一部を認容(100万円)する手形判決をなし、これに対してXが異議の申立をした場合はどうでしょうか。手形訴訟から通常訴訟に移行し、いわぱ口頭弁論終結前の状態になるのですから、異議の申立をしなかったYも手形判決の取消を求めるべく、異議後の口頭弁論で反論することができます。にもかかわらず、異議が取り下げられると、異議後のYの訴訟行為は無意味なものになってしまいますし、当初の手形判決が確定してしまいます。ですから、相手方であるYの同意も必要になります。
仮に当初の手形判決がXの請求を棄却する判決の場合はどうでしょうか。Xが異議の申立をしたが、異議の取下げをする場合、Yの同意を得る必要がないようにも思われますが、異議の申立により通常訴訟に移行すると言うことは、例えばYは反訴の提起をすることもできるのですから、Yの通常訴訟による審理を求める利益があるので、やはりYの同意は必要となります。
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