1つだけ過去を変えられるとしたら?

1ヶ月清掃のバイトをしていた会社を退職を伝えたその日に辞めました。
一週間ずつシフトが組まれるところだったのですが
既に組まれていた一週間分は出れないかと言われましたが
出れませんと伝えました。

明日1ヶ月分の給料を受け取る約束なのですが
欠勤分の損害についても話し合う事になっています。

14日の事前予告無しでの退職、1週間分の未出勤
こうした場合も同意の上で平均賃金の半額、1賃金支払期の10分の1
といった損害賠償の適応になるのでしょうか?
それとも上記以上の請求額になったりするのでしょうか

A 回答 (2件)

>14日の事前予告無しでの退職、1週間分の未出勤こうした場合も同意の上で平均賃金の半額、1賃金支払期の10分の1といった損害賠償の適応になるのでしょうか?



これは「減給の制裁」で損害賠償ではありません。

労働基準法第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

>それとも上記以上の請求額になったりするのでしょうか

そうです。上記に加えて実際に生じた損害を賠償するよう請求されると思った方が良いでしょう。

ただ、会社は実際に損害賠償を請求してもshiko888さんが非を認めて損害賠償額を支払わなければ裁判等により支払を実現しなければなりません。結局裁判費用等をかけて損害賠償をさせることを諦め「減給の制裁」の範囲内に留まることが多いのではないでしょうか。私の経験ではこういうときには“まともに給料を払わず”、給料不払いで揉めることがかなりあります。
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この回答へのお礼

小一時間ほど愚痴と説教されましたが
社長の方でも調べたようで損害賠償はしないとの事でした。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/22 20:59

どれぐらいの損害が発生したかによりますので、一概にこれぐらいというのは言えません。



http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …


まあ、他の人が残業して仕事したならその残業代分とか、そのあたりじゃないですかね。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

請求される金額の上限は「平均賃金の半額、1賃金支払期の10分の1」まででいいのでしょうか?

補足日時:2008/04/21 20:05
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この回答へのお礼

小一時間ほど愚痴と説教されましたが
損害賠償はしないとの事でした。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/22 20:58

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