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みなさんこんにちは。
会社の車両に会社指定のスタンドで給油しました。そのスタンドは給油カードがないと給油出来ないようにと会社が決めていましたが、私がカードを持たずに行った際には伝票にサインして給油できました。会社はその行為を認めていないとして、無断で給与からガソリン代を天引きしました。ガソリンは会社の車に入れられていて、ガソリンを自分の車に給油したものではないので、それを弁済するのはおかしいと思いますが如何でしょうか?

A 回答 (4件)

そのように誰でもサインで入れることが出来るガソリンスタンドだからこそ、会社としてカードを使うと言うルールを決めたのではないのでしょうか。


確かにあなたが、会社の車に入れたのは間違いがないと思いますが、もし、会社がサインで入れることを許してしまえば、個人の車に入れた車のナンバーを会社の車にしといて不正をする人が出ないとも限りません。
おそらくそのようなことが過去に有ったのではないでしょうか。
その結果給油カードでしか認めないとなっているのでしょう。
そうなると、給油カードを持っていなかったのは、あなたのミスとなってしまいますよね。たとえ、ガソリンが余分にかかったとしてもカードを取りに帰ることが必要だったかもしれないですね。
確かに無断で天引きは会社も強引かもしれませんが、以前からそのようにルールを定めているのであれば質問者さんが知らなかっただけ、ということになり決して無断ではないということになってしまいますよね。
私も、人を使う身ですが、やはり、決められたルールは守ってもらわないことには困ります、何かあって、1人だけ見逃すと言うことはできないです。
まず、会社のルールをもう一度確かめてみる必要がありますね。
その結果、あなただけにこのような罰則が来たのなら、しっかりと意見を言うべきですし、最悪出る所へ出て、事の白黒をキッチリ点けるべきだと思います。

この回答への補足

早速、ありがとうございます。そういうルールはないと思います。勿論こちらにも落ち度はありますが、物品(ガソリン)自体を横領したわけではないので、その分のガソリンを返して貰いたいと思いますがいかがでしょう。また、出る所というのは労働基準局?もしくは裁判所でしょうか?

補足日時:2008/05/08 22:59
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横領の誤解でしょ? 


話されて交渉し折り合いが付かない場合
裁判です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/09 23:36

賃金はもともと全額払いが原則です。

例外的に給与から天引きできるケースについては次のURLを参考にご覧ください。http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1402/C14 …

会社がun99さんの落ち度を“懲戒”するには次のように段階的にするのが基準です。(1)注意 (2)減給 (3)以下省略

ご質問のケースでは(1)注意ぐらいが妥当でしょう。ガソリン代として天引きした分を返してもらうよう請求できるものと思います。
どうしても返さないとなると労働基準法第24条(賃金の支払)違反で労働基準監督署(長)に「申告」することになります。
労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

この回答への補足

ありがとうございます。
この会社ではレストランを幾つか経営していて、店長が不注意でタイムカードの機械を壊し、それを無断で給与から天引きしたこともあるそうです。その店長は即刻辞めたそうですが、これも違法行為でしょうか?

補足日時:2008/05/09 23:38
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ガソリン代はいくら位なのか。

。。。

ガソリン代の無断での天引きというのは認められていませんので(賃金全額支払いの原則に反する)、その分の支払いを要求できます。

ただ減給処分ということだと話はかわります。
「一回の減給処分について、平均賃金の一日分の半額を超えない」
範囲であれば会社は減給処分できます。ガソリン代がそれ以内であれば減給処分の範囲内と考えることも出来ます。
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