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 裁判員の候補者について、裁判所は官公署に照会して、その人に関する情報を集めることが出来るそうですが、これはプライバシーの侵害にあたらないのでしょうか?
 また、裁判員法が裁判員としての欠格事由を定めているようですが、これに該当しない人が裁判員に選任された場合、それを拒否することは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律


第十二条(公務所等に対する照会) 裁判所は、...選定された裁判員候補者又は裁判員若しくは補充裁判員について、裁判員又は補充裁判員の選任又は解任の判断のため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2 地方裁判所は、裁判員候補者について、裁判所の前項の判断に資するため必要があると認めるときは、公務所に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
により、裁判所が必要と判断したら、“官公署”に限らず、“公務所又は公私の団体”(役所に限らず、学校や会社などにも)報告を求めることが許されています。

“該当しない人が裁判員に選任された場合、それを拒否することは可能なのでしょうか?”
拒否することは認められていません。
第百十二条 (裁判員候補者の不出頭等に対する過料)次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
に処せられることになります。
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この回答へのお礼

とんでもない制度ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/23 06:01

難しいところだが、裁判員の選任自体は行政事務だから、普通行政法の解釈なら条文に身元照会できると書いてあれば、違法とは判断されないと思う。


公共の利益が優先だからね。
個人のプライバシーは一般にこれより下位。
でなきゃ警察が犯罪捜査できないでしょ。
裁判員は原則拒否できないらしいね。
病気で入院中とかでない限り、義務として出廷しなければならんらしい。
仮病でも使うか、欠格者になっとくかしか無いんじゃない。
まぁ冗談はともかく、量刑まで素人に決めさせようって言うんだからね、裁判官何のために居るんだよって思うね。
あきれた制度だ。
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この回答へのお礼

裁判員って、まるで強制労働じゃないですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/23 06:03

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