プロが教えるわが家の防犯対策術!

皆様のお知恵、または経験をお借りしたく投稿致します。
今更後悔、反省してもあまりに遅すぎる話ですが、
妻子有る立場でありながら、同じく妻子有る女性と一度不貞行為をしてしまいました。

もちろん双方合意の上で、強制やアルコール等は一切ありませんでした。
後日、その際のお礼のメールを女性に送り、女性からは不貞行為の存在が有ったことを第三者でも安易に推測される内容のメールが来ました。
私も不用意にもそれに応じてしまいました。

その日の夜、女性から主人が不貞行為を怒ってる。慰謝料を支払えと言う内容のメールが来ました。
その後恐喝的な内容のメールが数回有りましたが、当初は払えないと言う様なのメールを送り、事態の推移を見守っていたのですが、数ヶ月程経った頃に会社上層部へ私に「無理矢理ホテルに連れ込まれ犯されたと」の電話が掛かってきました。
その際に警察署へ行くということでした。翌日、再度職場へ電話があり、警察の対応を上席者が聞いたところ、結果は受理されなかったそうです。

その後女性のご主人も現れ、現在双方弁護士を立て慰謝料の示談交渉を行っています。相手側弁護士からの書面を見ると、「私から誘われ(これも納得できないのですが)行為に至った」とあり、強姦・強制と言った主張は有りませんでした。
ご主人に対する、不貞行為に対する罪は償わなければならないことは私も認識しています。
しかし、有りもしない強姦を作り上げ、受理されなかったとは言え警察に申告し、しかも会社にまで犯されたと言われ、もう心身ともボロボロの状態です。最近では上層部だけではなく、職場の先輩・同僚にまで話が流出し、会社に行くのも気が滅入り死に場所を探して歩いたこともありました。

そんな時に嘘偽告訴罪という罪が有ることを知ったのですが、今回の様に存在しない強姦を警察へ申告し、受理されなかった場合にはこの罪は成立しないのでしょうか?
また、嘘偽告訴罪が成立しないのであれば、他に何らかの方法で相手女性の嘘を罰することは出来ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

名誉毀損罪の方が適法のように感じます。



(名誉毀損罪)
刑法第230条は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」=事実であろうとなかろうと、人の名誉を傷つけるような話が、公に広まるような行為をしてはならない。という法律です。

(不法行為に対する損害賠償請求)
不貞の際に相手の女性が質問者さんが既婚であることを知っていた場合には、質問者さんの妻から相手の女性に対して慰謝料請求の損害賠償を求めることができます。 質問者さんと同じく相手の女性も、不貞行為をした罪は償わなければなりません。
これはどちらから誘ったとか積極的だったとかは関係なく、不貞行為のあった事実だけで配偶者の立場を侵害されたことになるからです。
つまりW不倫の場合は双方の配偶者が双方の相手を訴える事ができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の書き込み、誠にありがとうございます。
名誉毀損は名誉毀損で問題がありまして、本人が偽証したのは会社の数人だけで、その後どこからか話が漏れて広がりました。この場合でも名誉毀損で追及出来るのでしょうか?
さらにお知恵を拝借したいと思います。

お礼日時:2008/04/22 15:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!