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法人税別表二について質問させてください。
左端にある順位の株式数等ですが、もってる設例集にのって無かったため教えてください。
社長20株 会長父(取締役)20株・ 母10株・弟(非常勤役員取締役)10株です。株式数等の順位は全部1でいいでしょうか?
 議決権数も必ず記入しなければいけないでしょうか?

A 回答 (2件)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …

↑別表2の書き方です。
おそらく、株式会社ですよね。
1.社員数は記載を要しません。(合名会社など記載)
2.左の順位は、すべて1です(第一グループという意味)
3.株数をそれぞれ、20株、20株、10株、10株と記載。
4.議決権数は記載の必要ありません。
 議決権がない株式などの種類株を発行している場合に記載します。

 H20.3月決算ですか・・・・
  H20.3月決算以降、資本金が1億円いかなら、特定同族会社ではなく、同族会社なので留意してください。・・・留保金課税対象外ということです(付録でした)
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社長、会長、母、弟全て親族ですよね。


別表の左端の数字はすべて1です。全員が同じ第一グループに属すという意味です。
仮に他人が1名いたとすれば、2になります。
別表2は、特定同族会社、同族会社の判定のためにつかうものです。
ご質問の場合だと、100%同族関係者が保有しているので、特定同族に該当します。
また議決件数は、議決権株式を発行しているときに記載する欄です。
詳しくは、国税庁に別表の記載のしかたが掲載されていますよ。

この回答への補足

ありがとうございます。同族会社の判定で
社長 本人 取締役 父  取締役 弟  従業員母1の4人とすると
(7)期末現在の社員の総数  は、4
(8)社員の3人以下・・・  は、3でいいでしょうか?
たびたびすみません。教えて頂くと助かります。
 

補足日時:2008/05/21 12:39
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