【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

25日なのに給料くれないんです。 こんな いい加減な会社 辞めようと思うんですが もし 言っても このまま 給料 くれなかったら 労働基準法に違反ですよね? 訴えますが これは 結局 もらえるんでしょうか? 訴えても もらえなかった人もいるそうで心配です。

A 回答 (6件)

私も私の周りも、給料の支払いが遅れたことはありますよ。


私は10日程度でしたが、友人で1ヶ月近く待った人もいましたが、ちゃんと支払ってもらえました。

>25日なのに給料くれないんです。 

何故支払えないのか、支払う意志はあるのか、いつまでに支払われるのかは確認されましたか?

>いい加減な会社 辞めようと思うんですが 

辞めたいなら辞めればよいと思います。
辞めても働いていた時のお給料は、きちっと支払わなければ、それは法律違反です。

>訴えますが これは 結局 もらえるんでしょうか? 訴えても もらえなかった人もいるそうで心配です。

訴える前にやる事はたくさんあると思いますよ。
会社に払う意志がないのなら良いですが、払う意志があるのに未だ支払われていなくて、その上で訴えてもヘタしたらmeinさんが余計に損します。
会社が払う気がない!と言ったら、心置きなく訴えてください。
しかし裁判を起こすにも膨大な費用と時間が掛かることをお忘れなく。

この回答への補足

返事ありがとうございました。 そうですよね? 訴える前にしないといけない事は沢山ありますよね? とりあえず 払う意思があるのか聞いて見ます。でも なかったら どのようにすればいいんでしょうか?裁判となるとかなり費用がかかりますよね?

補足日時:2002/11/05 12:02
    • good
    • 0

こんにちは。


それ、経験者………いえ、体験中です(苦笑)。
ちなみに去年の分&先月&先先月(一部除)です。

訴えれば確実に貰えます。
でも、会社を訴える社員は辞めさせる傾向ですし、
いずらいと思うので結果辞める事になるでしょう。
で、次の会社では会社を訴えるような人材は要りません。
圧倒的に不利です。
出世の道が厳しくなりますが、組合を結成する方がいいのでは?

裁判って言っても、このケースの場合はあなたは出廷する必要もないでしょう。
お近くの弁護士事務所(もしくは司法書士事務所。司法書士も訴状が書けるようになったそうです。)に行き、訴状を書いてもらいましょう。
遅れた分は、訴える場合でしたら金利を派生させる事も可能です。
最低年利が年利5%だったかな?
でも、依頼すると結構高いので、まずは無料相談から………。

もう10日ですね………。
BTも半分キレてます(爆)。
もうすぐ未払いのが1年になるのかぁ………。
最悪な事に“支払った”事にされてるので、税金はしっかり来てます。
会社として、経営者が最低ですが、それを黙認している内部の人間も最低です。
経理がなんとかするもんですよね?
まぁ、最近、経営者が自殺でもして、保険金で払っても良いと思ってます。
経営者の家族を巻き込んでもいいんで、保険金作れってんだい!(半分本気)

少しの遅れを1度でも許すと、経営者はイチビリます。
今後、さらに遅れます。平気で。
経験者のBTが言うんだから間違いないです。

また、未払い催促は1人で行ってはいけません。
必ず全員に近い人数で行いましょう。
要求するのは当然の権利です。
そんな事でごちゃごちゃ言う経営者であれば、世の中からも価値のない会社です。

ってな訳でBTも再就職探し中………。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

同じ経験者なんですか? それ以来 どうなりましたか? あたしの会社は よりによって あたし一人が社員なんです。 どうしようって感じなんです。 辞めるつもりなんで あたしも 就職探してます。

お礼日時:2002/11/05 19:38

そうですね#1さんがおっしゃる通り、まず会社側に支払う気があるのかどうか問うべきだと思います。

まぁおそらくその気がなくても会社は「ちゃんと支払う」と逃げるかもしれませんが…。

ですから「給料の支払いが○日遅れているが、いつ支払ってもらえるのか明確にして欲しい」ときっちりと支払日の約束を取り付けたほうがいいと思います。一人では言いづらいでしょうし、後で「約束した」「約束していない」の押し問答になっても困るので、数人、若しくはアナタと同じ思いの方たちと一緒に交渉を行ったほうがいいのではないのでしょうか。

私の友人で100万円の給料の未払いがあったそうです。しかも労基に訴えたにもかかわらず、会社自身に支払能力がなかったので結局支払ってもらえず泣き寝入りです。金額的に彼女はまだ低いほうで、他の方たちはもっと高額だったそうです。ですから、あまり多額な未払いになって悔しい思いをする前に身の振り方を考えるのも一案かと思います。

無事お給料が入ってくるといいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい。 ありがとうございました。がんばります。

お礼日時:2002/11/05 19:39

#1の方がおっしゃる通り、相手の意志確認は重要です。


その上で相手に誠意が見られない場合
「労働基準監督署」に相談なさってください。
そこから あなたの会社経営者に指導がいきます。
また
>こんな いい加減な会社 辞めようと思うんですが 
とのことですが、相手が「文句があるなら、今すぐ辞めろ」などという態度に出れば、
労働基準法24条に基づき「解雇予告金」として
更に1ヶ月分の給料を請求できます。
(解雇する場合、雇用者は30日以上前に通告するか、それがなされない場合
1ヶ月分の給料を支払わねばならない)
相手から「遅れて申し訳ないが・・・」という説明が 現時点ではないようなので
向こうは「自分で辞めてくれたらラッキー」というたくらみが
全く無いとは言えません。
ここは一つ、御自身が損をしないために かしこく回ってください。
・相手の誠意の有無の確認
・簡単に「辞職表明」をしない
・労働基準監督署の 利用
など 提訴の前にできることはたくさんあります。
しかし、相手が「倒産」という形を取ると「払いたくても払えない」として
請求はできなくなります。
そうなると 「さんざん待ったのに、3ヶ月もタダ働き」という結果も
無いとはいえません。(不況の中、こういう事例は増えています)
経営者側に誠意があれば、「給料だけはちゃんと払う」という人もありますが
伺った限りでは 「現状への釈明がない」という事態 あまり誠意を感じないのですが。。。
裁判には費用と膨大な時間がかかるので、
上記3点を踏まえて 「御自身が損をしない」という前提で動くことをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんな事があるんですね? 初めての体験です。 これから 気をつけます。 見る目がなかったです。仕事がなかったから 簡単に決めてしまいました。

お礼日時:2002/11/05 19:41

私は会社の給与担当をしております。


その経験から回答しますと……

労働者の給与は、労働基準法の第24条で賃金の支払いの5原則を定めています。
 
 1  通貨払いの原則
 2  直接払いの原則
 3  全額払いの原則
 4  毎月払いの原則
 5  一定期日払いの原則

ですから、5の「一定期日払い」の原則に反することになります。
事業主に労働基準法違反にあたることを申し立てて、交渉してみてください 。

裁判の事を考える前に「労働基準監督署」へ相談するのが一番です。
(労働基準法の違反ですから)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。 相談してみます。

お礼日時:2002/11/05 19:43

給料の支払について、一度も請求や確認をしていない場合は、口頭で未払の給料の支払を請求し、いつ支払うかと未払の額を確認してください。


その結果を書類にして、社長の自署又は記名押印をしてもらいます。
確認書に書かれた期日までに給与が支払われなかった場合、内容証明などで支払期限を書いた「請求書」を作成して送りましょう。
その結果、期日までに支払われなかったら、訴訟などの法的な措置に移ります。
その他、参考urlをご覧ください。

一度 、労基署にも相談しましょう。
ただし、労基署は指導などの措置は行ないますが強制力はありませんから、最終的には訴訟を起こすことになります。

参考URL:http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/ching …対処法
    • good
    • 0
この回答へのお礼

URL 参考になりました。 ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/05 19:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!