天使と悪魔選手権

信号のない直線道路でのことです。
途中で横断歩道があります。(そこも信号はありません。)
時速40キロほどで車で走ってたら、中学生が自転車で横断歩道を飛び出してきました。
その中学生は右左等の確認を一切せずに、急にです。
慌てて急ブレーキをかけて難は逃れましたが、もしこういう場合、
中学生をひいていたら、車が悪いのでしょうか?
自殺行為ともとれるくらいの飛び出し方でした。
ご存知の方いらっしゃたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

横断歩道に自転車の優先権はありません。

それ以前の問題として、通行区分違反です。

また、飛び出すことも徐行または一旦停止違反となります。
あなたの側は優先道路であるとして、注意義務違反(前方不注意)になるでしょうね。

刑事事件としてはあなたも罪に問われますが、自転車にかなりの過失があると思われるので量刑的には大したことにならないと思います。
民事上は双方に過失があるため、その過失割合に応じた責任を負うことになります。過失割合としては、圧倒的に自転車が悪いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
本当に腹が立ってしまって・・。
でも自分も悪くなってしまうんですね・・。
徐行しててよかったです。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/26 17:25

#2の方のおっしゃるとおりだと思います。



道路交通法第38条第1項(横断歩道等における歩行者等の優先) 
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。


実際に飛び出してきた自転車があったわけだから、「横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らか」だったと主張するのは難しいでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
本当に腹が立ってしまって・・。
でも自分も悪くなってしまうんですね・・。
徐行しててよかったです。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/26 17:25

横断歩道は自殺行為ともとれるくらいの飛び出し方をされても、直ぐに止まれないといけません。

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
本当に腹が立ってしまって・・。
でも自分も悪くなってしまうんですね・・。
徐行しててよかったです。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/26 17:25

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