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全く同じ内容の訴訟物で民事調停と一般裁判を同時に進めることは出来ますか?
また、出来る場合、先にどちらかの結果が出た場合は、もう一方のはどうなりますか?

A 回答 (4件)

できます。

(民事調停規則5条)
調停の進行中又は同時に訴訟があった場合は、
調停が終了するまで訴訟手続きは中止されます。
調停が不調となれば訴訟手続きは再開します。
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できません。

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調停と訴訟は同時進行できません。


そもそも訴訟をお考えというのは、
話し合いの余地がないということと思います。
話し合いの余地があるのならば調停を考え、
話し合いによる解決が困難である場合は訴訟を考えるべきです。

私も過去、調停を経て訴訟を経験しましたが、
調停委員がこれ以上の話し合いが望めない場合は、
調停を取下げるように言ってきます。
取下げを経て、今度は訴訟を提起するわけですが。
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 別な手続で、同時に行うことはないと思います。


 調停→訴訟の流れで、調停が成立すると下記のとおりとなります。

民事調停法
(調停の成立・効力)
第十六条  調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi.h …
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